専用水道の届出と管理
●専用水道とは
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道で、100人をこえる者にその居住に必要な水を供給するもの、又は人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する水量が20立方メートルを超えるものをいいます。
また、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートルを超えるもの、又は水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるものも専用水道になります。
●専用水道事業者が行わなくてはいけないこと
1.確認申請(専用水道の布設前)
専用水道の布設工事をする際は、着手前に工事設計書その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む)添えて、施設基準に適合するものであることについて、確認を受けなければなりません。
2.給水開始前の届出(新設、増設又は改造後の給水開始前)
水道施設の新設、増設又は改造により給水を開始しようとするときは、事前に届出が必要です。
3.水道技術管理者の設置
水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければなりません。
水道技術管理者は、水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査のほか、水質検査及び施設検査の実施、健康診断、衛生上の措置、給水の緊急停止などの業務を行います。
4.水質検査
専用水道は、厚生労働省令により水質検査及び施設検査を行わなければなりません。
これらの水質検査及び施設検査を行ったときは、記録を作成し、検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければなりません。
5.業務委託に関する届出
専用水道の管理に関する技術上の業務を委託したときや委託に係る契約が効力を失ったときは届出が必要です。