離婚届

離婚届

届出期間

協議離婚
届出のときから効力が生じます
調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚
確定の日から10日以内

届出人

協議離婚
夫及び妻
調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚
原則申立人

届出場所

本籍地または住所地(所在地)の市区町村役場へ 

必要なもの

協議離婚
顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
調停離婚・審判離婚・和解離婚・認諾離婚・判決離婚
  • 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 調停調書謄本(調停離婚)
  • 審判書謄本と確定証明書(審判離婚)
  • 和解調書謄本(和解離婚)
  • 認諾調書謄本(認諾離婚)
  • 判決謄本と確定証明書(判決離婚)
※外国人の方は、必要なものなどが異なる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

 
離婚届と関連して次のような場合は、別の届出などが必要になります。

離婚の際に称していた氏を称する届出

 婚姻の際に氏が変わった方は、原則として婚姻前の氏に戻ります。
 離婚後も婚姻中の氏を使いたい方は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。

届出期間

離婚の日から3か月以内
(離婚届と同時に提出することもできます)

届出人

離婚により婚姻前の氏に戻った方

届出場所

本籍地または住所地(所在地)の市区町村役場へ
 

その他

住所の変更・世帯主変更の手続き

 住所に変更がある場合や、同じ住所で世帯を分ける場合は、離婚届とは別に住所変更や世帯分離の手続きが必要になります。
 該当される方は、離婚届を提出される際に職員へお申しつけください。

夫婦に子どもがいる場合

 離婚届により子の親権が定まっても、子の氏や戸籍上の変動はありません。
 子の氏の変更を希望する方は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」を行い、許可後、「入籍届」を提出する必要があります。

 詳しくは、「入籍届」ページをご覧ください。

関連する手続き

 関連する手続きの一覧は「関連ファイル」からダウンロードできます。

離婚後の子どもの養育に関すること

 未成年の子どもの「面会交流」と「養育費の支払」の合意書などについて、法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています(窓口にも常備しています)。
詳しくは下記法務省のホームページをご覧ください。