土地の住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から次のような課税標準の特例制度が設けられています。住宅が1戸建っている住宅用地の課税標準額は・・・
200平方メートルまでが6分の1になります。(小規模住宅用地)
残りの面積が3分の1になります。(家屋床面積の10倍まで)
また住宅用地には次の2つがあります。併用住宅用地では、該当する面積が変わってきます。
専用住宅用地:その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
併用住宅用地:その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じた面積
※一定の率
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | 家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上 2分の1未満 |
0.5 | 左記以外の併用住宅 | 4分の1以上 2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 4分の3未満 |
0.75 | 2分の1以上 | 1.0 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
Q&A
Q 500平方メートルの敷地に、専用住宅が1戸あります。住宅の床面積は150平方メートルです。住宅用地の取扱いはどうなりますか。
A 該当する面積は、専用住宅の場合、家屋の床面積の10倍までですので1,500平方メートルまでになります。よって500平方メートル全部が住宅用地となります。そのうち小規模住宅用地が200平方メートルで課税標準額は評価額の6分の1、残り300平方メートルが3分の1になります。