個人市・県民税が課税されない人
●均等割および所得割がかからない人・生活保護法によって生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の所得が135万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044千円未満)の人
●均等割がかからない人
・前年中の所得金額が28万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(同一生計配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに168,000円を加算した金額)以下の人
●所得割がかからない人
前年中の所得金額が35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(同一生計配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに320,000円を加算した金額)以下の人
※ 扶養親族には16歳未満の扶養親族の方も含まれます
<非課税基準と扶養人数別非課税基準額>
非課税基準 |
均等割・ 所得割非課税 |
・生活扶助受給者 ・障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で合計所得金額が135万円以下の方 |
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均等割非課税 | (280,000円)×{納税義務者+(同一生計配偶者及び扶養親族数)}+{168,000円(同一生計配偶者・扶養ありの場合)}+(100,000円)以下 | ||||||
均等割非課税 限度額(円) |
納税義務者のみ | 扶養親族1人のとき | 扶養親族2人のとき | 扶養親族3人のとき | 扶養親族4人のとき | 扶養親族5人のとき | |
380,000 |
828,000 |
1,108,000 |
1,388,000 |
1,668,000 |
1,948,000 |
||
所得割非課税 | (350,000円)×{納税義務者+(同一生計配偶者及び扶養親族数)}+{320,000円 (同一生計配偶者・扶養ありの場合)}+(100,000円)以下 | ||||||
所得割非課税 限度額(円) |
納税義務者のみ | 扶養親族1人のとき | 扶養親族2人のとき | 扶養親族3人のとき | 扶養親族4人のとき | 扶養親族5人のとき | |
450,000 |
1,120,000 |
1,470,000 |
1,820,000 |
2,170,000 |
2,520,000 |