個人市・県民税が課税されない人
※令和2年度の個人市・県民税に関する内容です。令和3年度からの変更点については、関連コンテンツ「令和3年度からの個人市・県民税の主な変更点について」をご覧ください。●均等割および所得割がかからない人
・生活保護法によって生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の所得が125万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044千円未満)の人
●均等割がかからない人
・前年中の所得金額が28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに168,000円を加算した金額)以下の人
●所得割がかからない人
前年中の所得金額が35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人
※ 扶養親族には16歳未満の扶養親族の方も含まれます
<非課税基準と扶養人数別非課税基準額>
非課税基準 |
均等割・ 所得割非課税 |
・生活扶助受給者 ・障害者・未成年者及び寡ふで合計所得金額が125万円以下の方 |
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均等割非課税 | ( 280,000円)×{納税義務者+(控除対象配偶者及び扶養親族数)}+{168,000円(控対配・扶養数ありの場合)}以下 | ||||||
均等割非課税 限度額(円) |
納税義務者のみ | 扶養親族1人のとき | 扶養親族2人のとき | 扶養親族3人のとき | 扶養親族4人のとき | 扶養親族5人のとき | |
280,000 |
728,000 |
1,008,000 |
1,288,000 |
1,568,000 |
1,848,000 |
||
所得割非課税 | (350,000円)×{納税義務者+(控対配・扶養数)}+{320,000円 (控対配・扶養数ありの場合)}以下 | ||||||
所得割非課税 限度額(円) |
納税義務者のみ | 扶養親族1人のとき | 扶養親族2人のとき | 扶養親族3人のとき | 扶養親族4人のとき | 扶養親族5人のとき | |
350,000 |
1,020,000 |
1,370,000 |
1,720,000 |
2,070,000 |
2,420,000 |