令和3年度からの個人市・県民税の主な変更点について
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)からの個人市・県民税の主な変更点をお知らせします。給与所得控除額の引き下げ
・収入が850万円以下の人は、給与所得控除が10万円引き下げられました。・収入が850万円超の人は、給与所得控除が195万円に引き下げられました。
見直し後の給与所得控除額
収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円(最低控除額55万円) |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
所得金額調整控除の新設
収入が850万円超の子育て世帯や特別障害者のいる世帯、給与と年金収入のある人には所得金額調整控除が設けられました。
給与所得=給与等の収入-給与所得控除-所得金額調整控除
ア 年収850万円超で以下の条件に当てはまる人
・本人が特別障害者の人、23歳未満の扶養親族がいる人、特別障害者の配偶者や扶養親族がいる人
所得金額調整控除=(給与等の収入(上限1,000万円)-850万円)×10%
イ 給与所得と年金所得の両方がある人
所得金額調整控除=給与所得(上限10万円)+年金所得(上限10万円)-10万円
給与所得=給与等の収入-給与所得控除-所得金額調整控除
ア 年収850万円超で以下の条件に当てはまる人
・本人が特別障害者の人、23歳未満の扶養親族がいる人、特別障害者の配偶者や扶養親族がいる人
所得金額調整控除=(給与等の収入(上限1,000万円)-850万円)×10%
イ 給与所得と年金所得の両方がある人
所得金額調整控除=給与所得(上限10万円)+年金所得(上限10万円)-10万円
公的年金等控除額の引き下げ
・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。・公的年金等以外の所得の合計額によって、計算が3区分になりました。
見直し後の公的年金等控除額
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | ||||
公的年金等の収入金額(A) | 1000万円以下 | 1000万円超 2000万円以下 |
2000万円超 | |
6 5 歳 未 満 |
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | |
770万円超1000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | |
1000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | |
6 5 歳 以 上 |
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | |
770万円超1000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | |
1000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
・個人が一定の低未利用土地等の譲渡をした場合,長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が創設されました。
・控除を受けるには、市区町村長から低未利用土地等の確認を受け、その際交付される「低未利用土地等確認書」を添付し、申告する必要があります。
・確認手続の詳細は、関連コンテンツ「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について」をご覧ください。
・控除を受けるには、市区町村長から低未利用土地等の確認を受け、その際交付される「低未利用土地等確認書」を添付し、申告する必要があります。
・確認手続の詳細は、関連コンテンツ「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について」をご覧ください。
ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直し
・未婚の人も対象になるひとり親控除が創設されました。・寡夫控除と特別の寡婦が廃止され、ひとり親控除に統合されました。
・合計所得金額が500万円を超える人は対象外になります。
【改正前】未婚の場合は控除なし、寡夫控除26万円 →【改正後】ひとり親控除30万円
ア ひとり親控除の要件
次のいずれにも該当する人
・合計所得金額が500万円以下であること。
・総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の同一生計配偶者や扶養親族とされている人を除く)がいること。
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等)がいないこと。
イ 寡婦控除の要件
次のいずれにも該当する人
・合計所得金額が500万円以下であること。
・以下のいずれかに該当すること。
(ア)夫と死別した後婚姻をしていない方または夫が生死不明などの人
(イ)夫と離別した後婚姻をしていない人で、扶養親族(他の同一生計配偶者や扶養親族とされている人を除く)を有する人
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等)がいないこと。
配偶者控除・配偶者特別控除の対象となる所得の引き上げ
・配偶者控除の対象所得が38万円以下から48万円以下になりました。【改正前】38万円以下 →【改正後】48万円以下
・配偶者特別控除の対象所得が38万円超123万円以下から48万円超133万円以下になりました。
【改正前】38万円超123万円以下 →【改正後】48万円超133万円以下
対象所得引き上げ後の配偶者控除・配偶者特別控除額
自己の合計所得金額 | 控除の 種類 |
||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1000万円以下 |
|||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |
48万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 配 偶 者 控 除 |
老人控除対象配偶者 (48万円以下でかつS26.1.1以前に生まれた人) |
38万円 | 26万円 | 13万円 | ||
48万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 配 偶 者 特 別 控 除 |
|
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
133万円超 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
扶養親族等の対象となる所得の引き上げ
・扶養控除の対象所得が38万円以下から48万円以下になりました。【改正前】38万円以下 →【改正後】48万円以下
新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例
・中止された文化芸術・スポーツイベントのうち文部科学大臣が指定したものについて、チケットの払い戻しを受けないことを選択された場合、その金額分(上限20万円)が寄附金税額控除の対象になりました。・控除を受けるには、イベント主催者から入手した「指定行事証明書の写し」と「払戻請求権放棄証明書」を添付し、申告する必要があります。
・各証明書の入手方法は、イベント主催者にお問い合わせください。
※この特例は、令和3、4年度の適用です。
基礎控除の引き上げ
・すべての人が対象になる基礎控除が10万円引き上げられ、43万円になりました。・合計所得金額が2,400万円を超える人は、段階的に引き下げられ、2,500万円を超えるとゼロになります。
【改正前】33万円 →【改正後】43万円
引き上げ後の基礎控除額
自己の合計所得金額 | 控除額 |
2400万円以下 | 43万円 |
2400万円超2450万円以下 | 29万円 |
2450万円超2500万円以下 | 15万円 |
2500万円超 | 0円(適用なし) |
非課税基準の見直し
・均等割と所得割の非課税基準が10万円引き上げられました。引き上げ後の非課税基準額
本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数 | |||||
区分 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
均等割非課税 | 38万円 | 82万8千円 | 110万8千円 | 138万8千円 | 166万8千円 |
所得割非課税 | 45万円 | 112万円 | 147万円 | 182万円 | 217万円 |
【改正前】125万円以下 →【改正後】135万円以下