令和3年度からの個人市・県民税の主な変更点について

 令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)からの個人市・県民税の主な変更点をお知らせします。

給与所得控除額の引き下げ

・収入が850万円以下の人は、給与所得控除が10万円引き下げられました。
・収入が850万円超の人は、給与所得控除が195万円に引き下げられました。

見直し後の給与所得控除額
収入金額 給与所得控除額
180万円以下         収入金額×40%-10万円(最低控除額55万円)
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

所得金額調整控除の新設

 収入が850万円超の子育て世帯や特別障害者のいる世帯、給与と年金収入のある人には所得金額調整控除が設けられました。
  給与所得=給与等の収入-給与所得控除-所得金額調整控除

 ア 年収850万円超で以下の条件に当てはまる人
  ・本人が特別障害者の人、23歳未満の扶養親族がいる人、特別障害者の配偶者や扶養親族がいる人
   所得金額調整控除=(給与等の収入(上限1,000万円)-850万円)×10% 
 イ 給与所得と年金所得の両方がある人
   所得金額調整控除=給与所得(上限10万円)+年金所得(上限10万円)-10万円

公的年金等控除額の引き下げ

・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
・公的年金等以外の所得の合計額によって、計算が3区分になりました。

見直し後の公的年金等控除額
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
公的年金等の収入金額(A) 1000万円以下 1000万円超
2000万円以下
2000万円超




130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円
770万円超1000万円以下 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円
1000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円




330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円
770万円超1000万円以下 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円
1000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

・個人が一定の低未利用土地等の譲渡をした場合,長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が創設されました。
・控除を受けるには、市区町村長から低未利用土地等の確認を受け、その際交付される「低未利用土地等確認書」を添付し、申告する必要があります。
・確認手続の詳細は、関連コンテンツ「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について」をご覧ください。

ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直し

・未婚の人も対象になるひとり親控除が創設されました。
・寡夫控除と特別の寡婦が廃止され、ひとり親控除に統合されました。
・合計所得金額が500万円を超える人は対象外になります。
 【改正前】未婚の場合は控除なし、寡夫控除26万円 →【改正後】ひとり親控除30万円
 ア ひとり親控除の要件
  次のいずれにも該当する人
  ・合計所得金額が500万円以下であること。
  ・総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の同一生計配偶者や扶養親族とされている人を除く)がいること。
  ・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等)がいないこと。
 イ 寡婦控除の要件
  次のいずれにも該当する人  
  ・合計所得金額が500万円以下であること。
  ・以下のいずれかに該当すること。
   (ア)夫と死別した後婚姻をしていない方または夫が生死不明などの人
   (イ)夫と離別した後婚姻をしていない人で、扶養親族(他の同一生計配偶者や扶養親族とされている人を除く)を有する人
  ・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等)がいないこと。
 

配偶者控除・配偶者特別控除の対象となる所得の引き上げ

・配偶者控除の対象所得が38万円以下から48万円以下になりました。
 【改正前】38万円以下 →【改正後】48万円以下
・配偶者特別控除の対象所得が38万円超123万円以下から48万円超133万円以下になりました。
 【改正前】38万円超123万円以下 →【改正後】48万円超133万円以下

対象所得引き上げ後の配偶者控除・配偶者特別控除額
自己の合計所得金額 控除の
種類
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1000万円以下









48万円以下 33万円 22万円 11万円



老人控除対象配偶者
(48万円以下でかつS26.1.1以前に生まれた人)
38万円 26万円 13万円
48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円





100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 0万円 0万円 0万円
 

扶養親族等の対象となる所得の引き上げ

・扶養控除の対象所得が38万円以下から48万円以下になりました。
 【改正前】38万円以下 →【改正後】48万円以下

新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例

・中止された文化芸術・スポーツイベントのうち文部科学大臣が指定したものについて、チケットの払い戻しを受けないことを選択された場合、その金額分(上限20万円)が寄附金税額控除の対象になりました。
・控除を受けるには、イベント主催者から入手した「指定行事証明書の写し」と「払戻請求権放棄証明書」を添付し、申告する必要があります。
・各証明書の入手方法は、イベント主催者にお問い合わせください。
※この特例は、令和3、4年度の適用です。

基礎控除の引き上げ

・すべての人が対象になる基礎控除が10万円引き上げられ、43万円になりました。
・合計所得金額が2,400万円を超える人は、段階的に引き下げられ、2,500万円を超えるとゼロになります。
【改正前】33万円 →【改正後】43万円

引き上げ後の基礎控除額
自己の合計所得金額 控除額
2400万円以下 43万円
2400万円超2450万円以下 29万円
2450万円超2500万円以下 15万円
2500万円超 0円(適用なし)

非課税基準の見直し

・均等割と所得割の非課税基準が10万円引き上げられました。
引き上げ後の非課税基準額
本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数
区分 1人 2人 3人 4人 5人
均等割非課税 38万円 82万8千円 110万8千円 138万8千円 166万8千円
所得割非課税 45万円 112万円 147万円 182万円 217万円
 ・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に対する非課税措置の前年の合計所得金額要件が10万円引き上げられ、125万円以下から135万円以下になりました。
 【改正前】125万円以下 →【改正後】135万円以下