上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得の課税方式の選択について

令和6年度(令和5年分)から課税方式が統一されます

 令和6年度から、所得税と住民税(市・県民税)の課税方式を一致させることとなり、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。この改正については、令和6年度分の住民税(令和5年分の所得税の確定申告)から適用されます。  

制度概要

 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得(源泉徴収を選択した特定口座分)については、所得税及び住民税が源泉徴収されていますので、確定申告をする必要はありません(申告不要制度)。

 ただし、各種所得控除の適用や譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することができます。この場合、所得税と住民税で異なる課税方式(申告不要、総合課税、分離課税)を選択し、申告することも可能です。
 

保険料等への影響について

 住民税で申告することを選択した上場株式等の配当所得等及び譲渡所得(源泉徴収を選択した特定口座分)は、その年度の合計所得金額・総所得金額等に当該所得額が含まれるため、扶養控除等の適用、住民税の非課税判定、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料等の金額、医療費の負担割合、各種手当等の給付判定などに影響する場合がありますので、申告者の自己責任のもと、課税方式を選択してください
 

住民税において所得税と異なる課税方式を選択する場合

 住民税において所得税と異なる課税方式を選択する場合は、市民税・県民税納税通知書が送達されるまでに、所得税の確定申告書とは別に『市民税・県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)』を提出してください。ただし、住民税において上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の全てを申告不要とする場合は、確定申告書第二表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入することで上記申告書の提出が不要となります。
添付書類
下記の書類の写しを添付してください。
  • 確定申告書(所得の内訳書を含む)の控え
  • 株式等の取引明細がわかるもの(特定口座年間取引報告書、上場株式配当等の支払通知書等)
  • 個人番号確認書類及び本人確認書類(マイナンバーカード等)
提出期限

納税通知書が送達されるまで(送達後に提出した場合は無効となります)
当該年度の申告期限日(3月15日)までの提出を推奨しています
※納税通知書の発送時期は、給与特別徴収対象者が5月中旬、普通徴収及び年金特別徴収対象者が6月上旬です。

注意事項
  • 対象となる配当所得等及び譲渡所得は、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%の合計20.315%の税率で源泉徴収されているものです。所得税20.42%を源泉徴収されているもの及び源泉徴収されていないものは対象ではありません。
  • 所得税の確定申告後、市民税・県民税申告書の提出がない場合は、確定申告における課税方式が適用されます。


課税方式の比較について

上場株式等に係る配当所得等の課税方式比較
申告しない
(申告不要制度適用)
申告する
(総合課税)
申告する
(分離課税)
税率 市民税 3%
県民税 2%
市民税 6%
県民税 4%
市民税 3%
県民税 2%
配当控除の適用 なし あり なし
配当割額控除 なし あり あり
上場株式等の譲渡損失との
損益通算
できない できない できる
合計所得金額・総所得金額等
への算入
しない する する
上場株式等に係る譲渡所得の課税方式比較
申告しない
(申告不要制度適用)
申告する
(分離課税)
税率 市民税 3%
県民税 2%
市民税 3%
県民税 2%
株式等譲渡所得割額控除 なし あり
上場株式等に係る配当所得等
(申告分離課税)との損益通算
できない できる
譲渡損失の翌年への繰越 できない できる
合計所得金額・総所得金額等
への算入
しない する