個人住民税の公的年金からの特別徴収制度について

 従来、公的年金に係る市・県民税の納付については、年4回の期割で個人で金融機関等で納めていただく普通徴収となっていましたが、平成21年10月からは年金支給時に市・県民税を天引きさせていただく特別徴収制度が開始されています。
 なお、公的年金に係る市県民税の納付方法が変更になった場合も、市県民税の総額は変わりません。
※公的年金とは、老齢基礎年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金で、国民年金、厚生年金、共済年金等をさします。

特別徴収の対象となる方
 
 次の要件を全て備えている方が対象となります。
 ・前年中に公的年金等の支払いを受けていること
 ・当該年度の初日において国民年金法に基づく老齢基礎年金等年額18万円以上の年金の支払いを
 受けていること(1つの年金において18万円以上であること)
 ・当該年度の4月1日に65歳以上となっていること
 ・介護保険料が年金から引き落としされていること


特別徴収の対象となる市・県民税額
 公的年金等に係る市・県民税額が特別徴収の対象となります。
 なお、公的年金等以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合は、これらに係る市・県民税額は給与からの特別徴収または、自分で納付する普通徴収となります。

公的年金特別徴収の納税方法

 新たに特別徴収になる方と特別徴収2年目以降の方では納税方法が異なります。

(1)特別徴収 初年度(新たに天引きされる年度)
 ・年度の前半
 公的年金に係る市・県民税額の半分を6月(または6月と8月)にご本人が納付書または口座振替
 により直接納税する普通徴収の方法により納付。
 ・年度の後半
 残りの半分を3回に分け10月、12月、2月の公的年金支払時に天引き(特別徴収)
(2)2年目以降(前年度から継続して天引きされる年度)
 ・年度の前半
 前年度分の公的年金の所得に係る市・県民税額の1/2に相当する額を4月、6月、8月の公的年
 金支払時に天引き(特別徴収)。
 ※前年度の市・県民税(税額・納税)決定通知書に仮徴収税額と表示されております。
 ・年度の後半
 年税額から仮徴収税額を差し引いた残りの税額を10月、12月、2月の公的年金支払時に天引き
 (特別徴収)。


 

特別徴収  初年度

普通徴収

特別徴収

6月

8月

10月

12月

2月

初年度年税額の
4分の1

初年度年税額の
4分の1

初年度年税額の
6分の1

初年度年税額の
6分の1

初年度年税額の
6分の1

年税額の半分を2回に分けて納付

年税額の残り半分を3回に分けて徴収

 

特別徴収  2年目以降

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

4月

6月

8月

10月

12月

2月

前年度年税額の
6分の1

前年度年税額の
6分の1

前年度年税額の
6分の1

年税額から前半の仮徴収で徴収した額を差し引いた残額の3分の1 年税額から前半の仮徴収で徴収した額を差し引いた残額の3分の1 年税額から前半の仮徴収で徴収した額を差し引いた残額の3分の1

前年度の年税額の1/2を3回に分けて徴収

 年税額から仮徴収で特別徴収した額を差し引いた額を
3回に分けて徴収
      
特別徴収の例
 収入が公的年金のみで、平成30年度の市・県民税が36,000円、令和元年度の市・県民税が27,000円の場合
 
【初年度】
 -年税額36,000円-

特別徴収  初年度

普通徴収

特別徴収

6月

8月

10月

12月

2月

9,000円

9,000円

6,000円

6,000円

6,000円

 年税額の半分(18,000円)を2回に分けて納付  年税額の残り半分(18,000円)を3回に分けて徴収
普通徴収18,000円 + 特別徴収18,000円 = 36,000円

 【2年目以降】
 -年税額27,000円-

特別徴収  2年目以降

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

4月

6月

8月

10月

12月

2月

6,000円

6,000円

6,000円

3,000円

3,000円

3,000円

 前年度の年税額36,000円の1/2(18,000円)を4月、6月、8月の3回で特別徴収  年税額(27,000円)から仮徴収した額を差し引いた額(9,000円)を3回に分けて徴収
仮特別徴収18,000円 + 特別徴収9,000円 = 27,000円