個人住民税の社会保険料控除について

社会保険料控除について

●制度の概要

 社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料(国民健康保険税や介護保険料など)を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができる制度です。

●社会保険料控除の対象

 年金支給者により特別徴収された保険料を所得税(個人市・県民税)の社会保険料控除として申告できるのは、年金受給者本人に限ることとされています。このため特別徴収されている年金受給者が被扶養者となった場合には、扶養者がその保険料を控除対象とすることはできません。
 なお、普通徴収(納付書・口座振替)により納付した場合は、実際に保険料を負担した方が社会保険料控除を申告することができます。

●よくある質問

Q1
生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から天引き(特別徴収)されている国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料は私の控除の対象になりますか。

A1
あなたの控除の対象にはなりません。社会保険料が生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から天引き(特別徴収)されている場合、その社会保険料を支払ったのは生計を一にする配偶者その他の親族になります。したがって、あなたが支払った社会保険料ではありませんから、あなたの社会保険料控除の対象にはなりません。

Q2
生計を一にする配偶者その他の親族の国民健康保険税や後期高齢者医療制度の保険料を私が口座振替により支払いました。その保険料について、私が社会保険料控除の適用を受けることができますか。

A2
口座振替によりその保険料を支払った方に社会保険料控除が適用されます。この場合はあなたが口座振替により支払っているので、あなたが社会保険料控除の適用を受けることができます。