森林環境税について

森林環境税(国税)について

●令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
 個人住民税均等割が賦課される方1人に対して、年額1,000円が課税されます。 
 その税収は、全額が森林環境贈与税として、都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

※令和5年度  個人市民税(均等割)3,500円 東日本大震災復興分500円含む
        個人県民税(均等割)1,500円 東日本大震災復興分500円含む
        水と緑の森づくり税         800円【県税】   合計5,800円

※令和6年度  個人市民税(均等割)3,000円 東日本大震災復興分終了(R5まで)
        個人県民税(均等割)1,000円 東日本大震災復興分終了(R5まで)
        水と緑の森づくり税 800円【県税】
        森林環境税 1,000円【国税】         合計5,800円

森林環境税の非課税基準
 森林環境税(国税)が非課税となる基準は以下のとおりです。
 ※能代市で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(市・県民税)の均等割額が非課税となる
  基準と同一です。

【非課税基準】
 ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
 ・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の所得が135万円以下の人
 ・前年の合計所得が次の表の基準以下の人 
区分  非課税基準
扶養親族を有するとき 28万円×(1+扶養者)+10万円(扶養者がいる場合は168,000円を加算) 
扶養親族を有しないとき 合計所得が38万円以下
 
 森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、
 関連リンクの総務省ホームページまたは、林野庁ホームページをご覧ください。