森林環境税について
森林環境税(国税)について●令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割が賦課される方1人に対して、年額1,000円が課税されます。
その税収は、全額が森林環境贈与税として、都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
※令和5年度 個人市民税(均等割)3,500円 東日本大震災復興分500円含む
個人県民税(均等割)1,500円 東日本大震災復興分500円含む
水と緑の森づくり税 800円 【県税】 合計5,800円
※令和6年度 個人市民税(均等割)3,000円 東日本大震災復興分終了(R5まで)
個人県民税(均等割)1,000円 東日本大震災復興分終了(R5まで)
水と緑の森づくり税 800円【県税】
森林環境税 1,000円【国税】 合計5,800円
●森林環境税の非課税基準
森林環境税(国税)が非課税となる基準は以下のとおりです。
※能代市で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(市・県民税)の均等割額が非課税となる
基準と同一です。
【非課税基準】
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の所得が135万円以下の人
・前年の合計所得が次の表の基準以下の人
区分 | 非課税基準 |
扶養親族を有するとき | 28万円×(1+扶養者)+10万円(扶養者がいる場合は168,000円を加算) |
扶養親族を有しないとき | 合計所得が38万円以下 |
森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、
関連リンクの総務省ホームページまたは、林野庁ホームページをご覧ください。