令和6年度市・県民税に適用される定額減税について
令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年度分の個人住民税で定額減税が実施されることになりました。定額減税対象・非対象者
対象者・令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の納税者)
非対象者
・前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
・前年の合計所得金額が所得割の非課税限度額以下である方
・所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方
・税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方
・均等割、森林環境税のみ課税者
減税額について
納税者本人の特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が所得割を超える場合は、住民税所得割額が限度額となります。1.納税者本人・・・年税額1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人あたり年税額1万円
※なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外とします。なお、当該同一生計配偶者のうち、国内居住者については令和7年度の個人市・県民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。
所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、関連リンク「定額減税特設サイト(国税庁)」よりご覧ください。
特別控除の実施方法
1.特別徴収(給与天引き)の方定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。
2.普通徴収(納付書や口座振替等)の方
第1期分(令和6年6月分)の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付します。
第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の納付額から順次控除します。
3.年金特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引きします。
10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
※令和6年度分の個人住民税において初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合は、令和6年6月分及び8月分は上記普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
※次の場合は、減税の実施方法は上記の限りではありません。
・年度途中に徴収方法が変更(退職による特別徴収から普通徴収への変更等)となる場合。
・年度途中に新たに課税される場合。
・年度途中に税額変更が生じる場合。
注意事項
・ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額となります。・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額は定額減税前の額となります。
・定額減税について、納税者本人が均等割のみ課税者の場合は、対象となりません。
この場合、例年どおりの徴収方法となります。
特別徴収の場合、6月分から徴収
普通徴収の場合、1期分から徴収
年金特別徴収の場合、10月分(本徴収分)から徴収