令和8年度から適用される主な税制改正
令和7年度税制改正により、給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の見直し、特定親族特別控除の創設が行われました。
このページでは、令和8年度以後の市・県民税、令和7年分以後の所得税の改正内容を掲載しています。
※給与支払報告書を作成する際は、市・県民税ではなく、所得税の計算方法に基づいて行ってください。
改正の概要(市・県民税)
1 給与所得控除の見直し
2 扶養親族等の所得要件の見直し
3 特定親族特別控除の創設
4 参考:所得税における基礎控除の見直し
※改正は令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の所得金額を基礎とする令和8年度の市・県民税
から適用されます。
1 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方を対象に最低保証控除額が
最大10万円引き上げられます。
なお、給与収入金額が190万円を超える場合は給与所得控除額に改正はありません。
※計算方法は、市・県民税、所得税で共通です。
| 給与収入額 | 給与所得控除額 | |||||
| 改正後 | 改正前 | |||||
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 | ||||
| 162万5,000円超 180万円以下 | 収入金額×40%- 10万円 |
|||||
| 180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+ 8万円 |
|||||
2 扶養親族等の所得要件の見直し
下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
下記の所得要件はいずれも、市・県民税、所得税で共通です。
| 控除種類 | 所得要件 |
改正後
(給与収入)
|
改正前
(給与収入)
|
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配偶者控除
扶養控除
ひとり親控除
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同一生計配偶者、扶養親族、
ひとり親の生計を一にする子の
合計所得金額
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58万円以下
(123万円以下)
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48万円以下
(103万円以下)
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| 配偶者特別控除 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額
|
58万円超133万円以下
(123万円超201万5,999円以下) |
48万円超133万円以下 (123万円超201万5,999円以下) |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 |
85万円以下
(150万円以下)
|
75万円以下
(130万円以下)
|
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る 総所得金額等 |
58万円以下
(123万円以下)
|
48万円以下
(103万円以下)
|
3 特定親族特別控除の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる
場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されました。
控除額は該当する親族等の所得に応じて異なります。
※給与支払報告書作成においては、所得税における控除額で計算します。
【特定親族特別控除額】
|
特定親族の合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額) |
個人住民税における
納税義務者の
特定親族特別控除額
|
参考
所得税における納税義務者の特定親族特別控除
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58万円超85万円以下
(123万円超150万円以下)
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45万円 | 63万円 |
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85万円超90万円以下
(150万円超155万円以下)
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45万円 | 61万円 |
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90万円超95万円以下
(155万円超160万円以下)
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45万円 | 51万円 |
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95万円超100万円以下
(160万円超165万円以下)
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41万円 | 41万円 |
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100万円超105万円以下
(165万円超170万円以下)
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31万円 | 31万円 |
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105万円超110万円以下
(170万円超175万円以下)
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21万円 | 21万円 |
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110万円超115万円以下
(175万円超180万円以下)
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11万円 | 11万円 |
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115万円超120万円以下
(180万円超185万円以下) |
6万円 | 6万円 |
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120万円超123万円以下
(185万円超188万円以下)
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3万円 | 3万円 |
4 参考:所得税における基礎控除の見直し
所得税の基礎控除の見直しが令和7年分より行われます。市・県民税における基礎控除は変更ありません。
所得税の基礎控除の見直しについては、関連リンク中「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の
見直し等について(国税庁ホームページ)」をご確認ください。