低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、
令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。


本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等(※)を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。

なお、令和5年度税制改正により、適用対象期間が延長され、令和5年1月1日から令和7年12月31日に譲渡された低未利用土地についても、本特例措置の適用が可能となりました。

併せて、令和5年1月1日から令和7年12月31日に譲渡された低未利用土地については、適用要件や確認申請書の様式に一部変更がありますので、ご注意ください。


※低未利用土地
   適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、
 周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称

1.適用対象期間
  令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に下記要件に該当する譲渡をした場合

2.主な対象要件
  (1)譲渡した者が個人であること。
  (2)都市計画区域内の低未利用土地等であること。
  (3)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  (4)土地とその上物の取引額の合計が500万円を超えないこと。
     (ただし、令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地等のうち、
      用途地域内に所在する土地については、低未利用土地とその上物の取引額の合計が、
      800万円を超えない場合に適用対象となります)

   ※令和5年度税制改正により、令和5年1月1日以降に譲渡される土地について、
    譲渡後にコインパーキングとして利用する場合は、本特例措置の適用対象外となりました。


   ・対象要件に加えて、譲渡前の土地が低未利用土地等であること及び、譲渡後に買主が
            土地の利用意向を有することについて、市役所の確認が必要となります。

3.低未利用土地等の確認に必要な書類 ※令和5年4月3日様式改正
  ・低未利用土地等確認申請書(別記様式①-1)
  ・申請する土地等に係る売買契約書の写し
  ・譲渡後の利用についての確認書類(別記様式②-1もしくは②-2)
    ・申請のあった土地等に係る登記事項証明書
  ・以下の(1)~(4)のうち、いずれかの書類
   (1)市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類(物件登録完了通知書)
   (2)宅地建物取引業者が、現況更地、空き家または空き店舗である旨を表示
      した広告
   (3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
   (4)その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類
      (別記様式①-2等)
    
4.申請書類提出先
  能代市役所新庁舎2階 都市整備課 公園・都市整備係

5.問い合わせ先
  低未利用土地等の確認手続きについて 都市整備課公園・都市整備係     電話0185-89-2197
  空き家バンクへの登録について      総合政策課人口政策・移住定住推進室 電話0185-74-6767
  長期譲渡所得に対する税金について    税務課市民国保税係         電話0185-89-2126