公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)について

 
●公拡法の土地先買い制度について
 公拡法では、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするための1つの手法として、届出・申出の2種類の制度を設けています。
 「土地の先買い」とは、都市計画施設の区域内及び都市計画区域内の土地の所有者に対し、土地を有償で譲渡しようとする際の届出義務(法第4条第1項)及び一定期間の譲渡制限を課することにより、その土地を必要とする地方公共団体等があるときは、譲渡しようとする相手方より優先的に土地を買い受けるための協議を行うことができることをいいます。
※詳しくは「制度のあらまし」をご覧ください。(関連ファイルよりダウンロードできます。)

1.届出について
 次に掲げる土地の所有者が、土地を有償で譲渡しようとする場合は、譲渡しようとする日の3週間前までに市長に届け出る必要があります。
 (1)都市計画区域内で10,000平方メートル以上
 (2)面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が次の項目に該当する土地
    ○ 都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園等)の区域内の土地
    ○ 都市計画区域内で道路法により道路の区域として決定された区域内の土地
    ○ 都市計画区域内で河川法により河川予定地として指定された土地
    
2.申出について
 都市計画区域内で200平方メートル以上の土地の所有者が、地方公共団体等に買い取りを希望する場合は、市長にその旨を申出ることができます。

3.買取り協議について
 届出・申出のあった土地について、届出・申出のあった日から起算して3週間以内に買取りを希望する地方公共団体等の有無を決定し、通知します。
 届出・申出をした者は、その土地を買い取らない旨の通知を受け取るか、届出・申出をした日から起算して3週間を経過するまではその土地を譲渡することができません。
 土地の買取りは強制的なものではありませんが、買取り協議の通知を受けた者は、正当な理由なく協議を拒否することはできません。 


●届出・申出書類について
1.添付書類
 位置図   土地の位置を明らかにした5万分の1以上のもの
 地形図   土地の形状を明らかにした公図等
 登記簿謄本(写)

 届出・申出書に上記書類を添付したものを2部提出してください。

2.委任について
 代理人によって届出・申出及び通知の受領を希望する場合には、委任状の添付が必要です。(関連ファイルに記載例あり。)