都市計画法五十三条第一項の許可申請について

1.許可申請が必要なものについて

 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をしようとする場合には、市長の許可を受ける必要があります。
 ※敷地の一部が都市計画施設区域にかかっていても、建築しようとする建築物が区域外の場合は、申請不要です。
 ※都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域の確認は、関連リンクの都市計画総括図の閲覧・販売について及び関連ファイルをご覧ください。

2.許可申請について

 許可申請書に、配置図、各階平面図、断面図を添付し提出してください。(添付図面は、各2部ご提出ください。)
  ※申請書様式は、関連ファイルよりダウンロードできます。
  ※配置図および平面図には、都市計画施設区域(都市計画道路線等)を記載してください。  

3.許可の基準について

 ○ 第54条第1項
      当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
 ○第54条第2項
  当該建築が、第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。
 ○第54条第3項
  ・階数が2階以下で、地階を有しないこと。
  ・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。