開発行為に関すること
●お知らせ
平成17年4月1日から、都市計画法に基づく開発行為の許可権限が秋田県知事から能代市長に移譲されました。
<主な変更内容>
・都市計画区域内における1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為について、これまで「能代市宅地造成等開発行為に関する指導要綱」にて承認等をしておりましたが、この要綱を廃止し、1,000平方メートル以上の開発行為については都市計画法による許可等といたします。
・手数料の支払い方法が変更になります。市が発行する納付書により指定金融機関等で支払うことになります、秋田県収入証紙は使用できませんので、ご注意ください。
・開発登録簿の閲覧や写しの交付は、市役所の都市整備課の窓口で行います。
●開発行為とは
主に建築物の建築または特定工作物を建設するため、土地の区画を変更したり、農地や山林を宅地にするために切土や盛土を行い、整地することを開発行為といいます。
●開発許可が必要なもの
都市計画域内で1,000平方メートル以上もしくは都市計画区域外で10,000平方メートル以上の開発行為を行う場合には、市長の許可が必要です。
開 発 場 所
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開 発 面 積
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根 拠 法 令 等
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都市計画区域内
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1,000 平方メートル以上 |
都市計画法 ・能代市開発行為を要する規模を定める条例 ・能代市開発行為等の規制に関する規則 |
都市計画区域外
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10,000 平方メートル以上 |
都市計画法 ・能代市開発行為等の規制に関する規則 |
●開発行為を行おうとするときは
開発行為を行おうとするときには、開発行為の場所、設計上の基本的な考え方について、事前に市へ相談すると事後の手続きがスムーズに進みます。
●開発行為の許可申請等手数料について
53号 開発行為許可申請の審査 | |||
ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 |
開発区域面積 0.1ヘクタール以上 0.3ヘクタール未満 |
1件につき |
22,000円
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0.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満 |
1件につき |
43,000円
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0.6ヘクタール以上 1ヘクタール未満 |
1件につき |
86,000円
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1ヘクタール以上 3ヘクタール未満 |
1件につき |
130,000円
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3ヘクタール以上 6ヘクタール未満 |
1件につき |
170,000円
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6ヘクタール以上 10ヘクタール未満 |
1件につき |
220,000円
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10ヘクタール以上 | 1件につき |
300,000円
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イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 |
開発区域面積 0.1ヘクタール以上 0.3ヘクタール未満 |
1件につき |
30,000円
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0.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満 |
1件につき |
65,000円
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0.6ヘクタール以上 1ヘクタール未満 |
1件につき |
120,000円
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1ヘクタール以上 3ヘクタール未満 |
1件につき |
200,000円
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3ヘクタール以上 6ヘクタール未満 |
1件につき |
270,000円
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6ヘクタール以上 10ヘクタール未満 |
1件につき |
340,000円
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10ヘクタール以上 | 1件につき |
480,000円
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ウ ア及びイ以外の開発行為 |
開発区域面積 0.1ヘクタール以上 0.3ヘクタール未満 |
1件につき |
130,000円
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0.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満 |
1件につき |
190,000円
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0.6ヘクタール以上 1ヘクタール未満 |
1件につき |
260,000円
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1ヘクタール以上 3ヘクタール未満 |
1件につき |
390,000円
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3ヘクタール以上 6hヘクタール未満 |
1件につき |
510,000円
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6ヘクタール以上 10hヘクタール未満 |
1件につき |
660,000円
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10ヘクタール以上 | 1件につき |
870,000円
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54号 開発行為変更許可申請の審査 | |||
1件につき次に掲げる額を合算した額 (当該合算した額が870,000円を超える場合にあたっては、870,000円) |
ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額 |
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イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額 |
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ウ ア及びイ以外の変更1件につき |
1件につき |
10,000円
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55号 用途地域以外の開発行為における建築物の特例許可申請の審査 | 1件につき |
46,000円
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56号 開発許可を受けた土地における予定建築物以外の建築等許可申請の審査 | 1件につき |
26,000円
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57号 開発許可の地位の承継の承認申請の審査 | |||
承認申請をする者が行おうとする次に掲げる開発行為の区分に応じ、1件につきそれぞれ次に定める額 |
ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの |
1件につき
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1,700円
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イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの |
1件につき
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2,700円
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ウ ア及びイ以外の開発行為 |
1件につき |
17,000円
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58号 開発登録簿の写しの交付 | 1枚につき |
470円
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