○能代市企業職員就業規程
平成18年3月21日
企業管理訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能代市企業職員の就業上の諸条件及び規律に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2企管訓令4・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公営企業法」という。)第15条第1項に規定する職員(非常勤の職員を除く。)をいう。
(令2企管訓令4・一部改正)
(服務の根本基準)
第3条 職員は、公営企業を能率的かつ経済的に運営すべき責務を深く自覚するとともに、職務の遂行に当たっては、全体の奉仕者として、公共の福祉を増進するために全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第4条 職員の服務の宣誓については、能代市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年能代市条例第24号)及び能代市職員服務規則(平成18年能代市規則第33号。以下「服務規則」という。)第3条の定めるところによる。
(職務に専念する義務の免除等)
第5条 職員の職務専念義務の免除等については、能代市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年能代市条例第26号)、能代市職務に専念する義務の特例に関する規則(平成21年能代市規則第25号)及び能代市営利企業等の従事制限の許可基準について(平成18年能代市訓令第21号)の定めるところによる。
(平22企管訓令4・全改)
(1週間の勤務時間)
第6条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(平22企管訓令4・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割り振り等)
第7条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 勤務時間の割り振り等は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分とし、特に支障のない限り、次のとおりとする。
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで |
3 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振り等については、別に定めることができる。
(平22企管訓令4・一部改正)
(休日、休暇等)
第8条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても同様とする。
2 職員の休暇は、年次有給休暇、組合休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
3 職員の年次有給休暇の時季指定については、能代市単純労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年能代市規則第8号)第2条に定めるところによる。
(平22企管訓令4・令元企管訓令1・一部改正)
(育児休業等)
第9条 職員の育児休業等に関しては、公営企業法第39条に定める適用除外事項(以下「除外事項」という。)を除き、能代市職員の育児休業等に関する条例(平成18年能代市条例第28号)及び能代市職員の育児休業等に関する規則(平成18年能代市規則第32号)の定めるところによる。
(高齢者部分休業)
第9条の2 職員の高齢者部分休業については、能代市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年能代市条例第23号)及び能代市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則(令和5年能代市規則第16号)の定めるところによる。
(令5企管訓令3・追加)
(給与等)
第10条 職員の給与の種類、基準等については、能代市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年能代市条例第177号)及び能代市企業職員の給与に関する規程(平成18年能代市企業管理訓令第11号)の定めるところによる。
(旅費)
第11条 旅費については、能代市企業職員等旅費支給規程(平成18年能代市企業管理訓令第12号)の定めるところによる。
(分限の手続及び効果)
第12条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「公務員法」という。)第28条第3項の規定に基づく職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果については、除外事項を除き、能代市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年能代市条例第21号)の定めるところによる。
(定年等)
第13条 職員の定年等については、能代市職員の定年等に関する条例(平成18年能代市条例第22号)の定めるところによる。
(懲戒の手続及び効果)
第14条 公務員法第29条に定める職員の懲戒の手続及び効果については、除外事項を除き、能代市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年能代市条例第23号)の定めるところによる。
2 職員の減給処分を決定する場合は、前項の規定にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号)第91条に定める範囲内とする。
3 交通事故を起こした職員の懲戒については、能代市交通事故等職員の懲戒等に関する基準(平成18年能代市訓令第19号)の定めるところによる。
(安全衛生)
第15条 職員の安全及び健康を確保するため、安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者に人事担当課長の職にある者を充て、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定める業務を担当する。ただし、能代市公営企業の事務所及び施設の位置等に関する規程(平成18年能代市企業管理訓令第2号)第2条に規定する施設での労働災害等については、それらの施設を日常管理する者が防止のための措置等を採るものとする。
3 職員の健康診断及び安全衛生教育については、能代市職員衛生管理規程(平成18年能代市訓令第23号)第8条に定める衛生管理計画に基づき実施する。
(公務災害補償)
第16条 職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づき補償を実施する。
(研修)
第17条 職員の研修については、能代市職員研修規程(平成18年能代市訓令第25号)に基づき実施される研修を受講するものとする。
(当直)
第18条 当直は、日直及び宿直とし、当直勤務に従事する職員は、管理職手当を受給していない職員のうちから人事担当課長が割り当てる。ただし、人事担当課長が業務上必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項に定めのない当直に関する取扱いについては、能代市当直規程(平成18年能代市訓令第22号)の定めるところによる。
(被服等)
第19条 職員は、やむを得ない事由がある場合を除き、能代市企業職員被服等貸与規程(平成18年能代市企業管理訓令第13号)に定めるところにより貸与された被服等を着用しなければならない。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年能代市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)、能代市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年能代市規則第31号)及び服務規則の定めるところによる。この場合において、勤務時間条例中「職員団体」とあるのは、「労働組合」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成22年3月31日企管訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月27日企管訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日後の最初の年次有給休暇の付与日が令和2年1月1日である職員に係る年次有給休暇については、当該付与日の前日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日企管訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日企管訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。