就業資格取得支援事業について

求職者の就業機会の拡大と技能労働者の技術向上を図るため、就職及び仕事に役立つ資格を取得する際の経費の一部を助成します。

補助対象者

  • 求職者(公共職業安定所に求職登録をしている方)
  • 技能労働者(本市の区域内において、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる建設業及び製造業のうち畳製造業に従事する者(本市の区域内に所在する事業所に勤務する方を除きます。)
上記の方のうち、次の要件をすべて満たす方
  • 本市に住所を有する方
  • 資格取得に要する経費を支払った方(未成年者の場合は、保護者が支払った場合を含む)
  • 市税を完納している方(未成年者の場合は、保護者が市税を完納していること)
  • その他市の補助金の交付を受けていない方

対象となる資格

本ページ下部の関連ファイル「対象資格一覧」をご覧ください。

補助対象経費

資格取得に必要な経費であって、次に掲げるもの

  • 研修等の受講料(教材費を含む)
  • 受験料
  • 資格の登録に係る費用
※参考書の購入や旅費等は除きます。

補助金の額

  • 補助率補助対象経費の2分の1以内
    ※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳ををお持ちの方は全額
  • 上限額1人最大10万円、同一年度1回限り

補助金の提出方法・提出期間

様式については本ページ下部「関連ファイル」からダウンロードできます。

  • 能代市就業資格取得支援事業補助金交付申請書
  • 能代市就業資格取得支援事業補助金同意書
  • 能代市就業資格取得支援事業補助金交付請求書
  • 資格取得に要した経費を明らかにする書類(領収書など)
  • 資格を取得したことが証明できる書類(資格証、受講修了証等の写し)
  • 市税の納税証明書(資格を取得した方が未成年の場合は保護者のもの
  • 求職者はハローワークカード
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は当該手帳の写し
  • その他市が必要と認める書類

申請期限

対象となる経費を最後に支払った日又は、資格を取得した日のいずれか遅い日から6ヶ月以内