農地中間管理機構を通じた農地の貸し借りについて

◇農地中間管理事業について

 農地中間管理事業は、「高齢化」や「後継者がいない」などの理由で耕作できない農地を借り受け、担い手農家に貸し付ける国の制度です。 
 「農地中間管理事業の推進 に関する法律」(平成25年法律第101号)に基づき、担い手への農地集積・集約化を推進するために実施されています。

  農地中間管理機構はこのようなときに活用できます。

  ・ リタイアするので農地を貸したいとき
  ・ 利用権を交換して、分散した農地をまとめたいとき
  ・新規就農するので農地を借りたいとき



◇農地中間管理機構について

 農地中間管理機構は、平成26年度に全都道府県に設置された「信頼できる農地の中間的受け皿」です。
 平成25年12月に農地中間管理事業の推進に関する法律が成立し、公布されました。
 この法律により、農地利用の集積集約化を行う農地中間管理機構が都道府県ごとに創設されることとなり、秋田県では、公益社団法人秋田県農業公社が、平成26年4月1日に農地中間管理機構として知事の指定を受けました。

 能代市は、秋田県農業公社から事業委託を受け、農業振興課と二ツ井地域局環境産業課で事業の手続きや相談を受け付けております。
 農地を貸したい方、借りたい方はご相談ください。




出展:農地中間管理機構の概要(農林水産省HPより)


◇リンク
 農地中間管理機構の制度について(農林水産省ホームページ)

 農地中間管理機構について(秋田県農業公社ホームページ)