不在者投票について

不在者投票とは

不在者投票制度は、公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間に、滞在先の選挙管理委員会や入院中の病院などで投票することができる制度です。

不在者投票の種類

他市区町村での不在者投票
投票できるかた
仕事、旅行などで投票日当日、選挙人名簿に登録されている市区町村で投票できないかた
投票できる日時
公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間・午前8時30分から午後8時まで
注)滞在先の選挙管理委員会が選挙期間中でない場合は、平日の勤務時間中となります。
注)投票した投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会へ郵送するので、日数に余裕をもって投票を行うようにしてください。
投票できる場所
滞在先の選挙管理委員会
必要なもの
・能代市の選挙人名簿に登録されているかたは、「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入のうえ、能代市選挙管理委員会に直接または郵便にて請求してください。
※それ以外のかたは、ご自身が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に請求してください。
投票までの流れ
1.不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入のうえ、ご自身が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ直接または郵便にて投票用紙などを請求する。
※令和5年3月20日より電子申請ができるようになりました。(下記の「電子申請(外部リンク)」より進んでください。以下の手続きは同じです。)
2.選挙管理委員会から、投票用紙などが滞在先へ郵送される。(能代市は簡易書留の速達で郵送します。)
3.投票用紙などが届いたら、それを持って滞在先の選挙管理委員会へ行き、投票する。
注)他市区町村の名簿登録者が、能代市で不在者投票する場合は、能代市選挙管理委員会(能代市役所北側3階)で投票できます。
 

他市区町村での不在者投票の請求様式

◎印刷してお使いください。
▶不在者投票宣誓書兼請求書(能代市) (PDF)
 ※令和5年4月9日執行の秋田県議会議員一般選挙用です。
 ◎次の選挙期間が始まる少し前になると、更新しています。

◎能代市選挙管理委員会への請求は、電子申請サービスを利用できます。
▶電子申請(外部リンク) ←令和5年3月20日利用開始予定です。
※電子申請には、マイナンバーカードが必要です。(PCの場合、ICカードリーダライタも必要です。)
 

不在者投票の方法

1.投票用紙への記載
2.投票用紙を内封筒へ入れる
3.内封筒を外封筒へ入れる
4.外封筒へ署名する
5.職員にわたす
 
病院などでの不在者投票
投票できるかた
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者支援施設など法令で定められた施設に入院、入所中のかた
▶市内の指定病院等はこちら  (PDF)
投票できる日時
公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間・午前8時30分から午後5時まで
※上記の各指定施設によって投票日などが決められているので、事前に施設にご確認ください。
投票できる場所
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者支援施設など
必要なもの
投票用紙請求依頼書(病院などのスタッフが準備)と印鑑
投票までの流れ
1.病院などのスタッフに不在者投票したい旨を伝える。
2.投票用紙請求依頼書を記入する。
3.病院などのスタッフが、選挙管理委員会から投票用紙などを手に入れる。
4.病院などに整備した投票記載場所で投票する。
郵便などによる不在者投票
投票できるかた
身体に重度の障がいがあり一定の要件に該当する選挙人
投票できる日時
公示(告示)日の翌日から投票日当日到着分まで(郵送ですので投票はお早めに!)
注)投票用紙の請求期限は(投票日の4日前)まで
投票できる場所
自宅など、現在いる場所
投票までの流れ
1.郵便で投票したい旨を能代市選挙管理委員会に伝える。
2.能代市選挙管理委員会から書類一式が届く。
3.必要事項を記入し、能代市選挙管理委員会に書類を送付する。
注)投票日の4日前までに届くように手配してください。
4.投票用紙などが届く。
5.自宅など、現在いる場所で投票用紙に記入し、封筒に入れ能代市選挙管理委員会に送付する。
注)投票日の午後8時までに届くように手配してください。
代理記載制度
上肢もしくは視覚の障がいの程度が1級であれば、あらかじめ選管に届け出ているかたに代理記載をさせることができます。なお、点字による投票は認められていません。

福祉事務所長の証明書を提出することで代理記載制度を利用できる場合があります。
●郵便などによる不在者投票に該当する障がいの程度
身体障害者手帳の交付を受けているかたで、障がいの程度が次の事由に該当するかた
障がいの部位 等級
両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級・3級
免疫、肝臓の障がい 1級から3級まで
注)上記の障がいの程度には該当しなくても、福祉事務所長の証明書を提出することで郵便などによる不在者投票ができる場合があります。 
介護保険法上の要介護者(被保険者証の交付を受けているかた)で次の事由に該当するかた
要介護5のかた
戦傷病者手帳の交付を受けているかたで、障がいの程度が次の事由に該当するかた
障がいの部位 等級
両下肢、体幹の障がい 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸・小腸、肝臓の障がい 特別項症から第3項症まで