介護保険

 高齢になると、けがや病気、老化が原因で体や精神の機能が低下し、一人で生活することが困難になっていきます。介護保険は介護が必要な状態となったときに、安心してサービスを受けることができる社会保険制度です。

加入対象者

第1号被保険者・・・65歳以上の人
第2号被保険者・・・医療保険に加入している40から64歳の人

保険料と納め方
 

第1号被保険者
 保険料は、原則として年金から差し引かれます。ただし、年金額の年額が18万円未満の人や、65歳になった年、他の市区町村から転入したときなどは、納付書や口座振替で納めてください。

 介護保険料は3年ごとに見直しされます。第8期介護保険事業計画により、令和3年度から3年間の保険料は据え置きとなりました。本人の所得や世帯の課税状況に応じて11段階のいずれかの保険料を納めていただきます。

◎保険料の軽減について

 令和元年10月の消費税率10%への引き上げに合わせて、第1段階から第3段階の保険料を軽減しています。

  (第1段階) 40,800円  →  24,480円
  (第2段階) 61,200円  →  40,800円
  (第3段階) 61,200円  →  57,120円


(令和5年度の介護保険料)

 
対象者
保険料
生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税かつ老齢福祉年金受給者、世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年の公的年金等収入額+(合計所得金額-公的年金等に係る雑所得の金額)が80万円以下の方 24,480円
(基準額×0.30)



世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年の公的年金等収入額+(合計所得金額-公的年金等に係る雑所得の金額)が120万円以下で第1段階に該当しない方 40,800円
(基準額×0.50)



世帯全員が市民税非課税かつ第1・第2段階に該当しない方 57,120円
(基準額×0.70)



本人が市民税非課税(世帯に課税者有)かつ前年の公的年金等収入額+(合計所得金額-公的年金等に係る雑所得の金額)が80万以下の方
 
65,300円
(基準額×0.80)



本人が市民税非課税(世帯に課税者有)かつ第4段階に該当しない方 81,600円
(基準額)



本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円未満の方 89,800円
(基準額×1.10)



本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円以上125万円未満の方 91,400円
(基準額×1.12)



本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が125万円以上160万円未満の方 102,000円
(基準額×1.25)



本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が160万円以上210万円未満の方 106,100円
(基準額×1.30)

10

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 122,400円
(基準額×1.50)

11

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が320万円以上の方  138,700円
(基準額×1.70)

※保険料算定に用いる「合計所得金額」は、合計所得金額から租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額となります。また、合計所得に給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれる場合は、税制改正による給与所得控除又は公的年金等控除額の引下げの影響が生じないようこれらの所得金額を調整します。

第2号被保険者
保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
加入している医療保険の保険料に上乗せされます。


保険料の普通徴収の納期(納付書や口座振替の場合)

項  目


 





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保険料
普通徴収
1期
2期
3期
4期
5期
6期
7期
8期
9期
  介護保険料の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

◎保険料の減免について

次のいずれかに該当し、納付が困難と認められる場合は、介護保険料が減免される場合があります。

・震災、風水害、火災等の災害により損害を受けた場合
・世帯の生計中心者の収入が著しく減少した場合
(死亡、長期の入院、事業の休廃止、失業、干ばつ・冷害等による農作物の不作の影響により、事業収入や給与収入などが前年に比べて30%以上減少した場合など)
・市民税非課税世帯(老齢福祉年金受給者、生活保護受給者を除く)かつ収入が生活保護基準以下で生活に困窮している場合