令和8年度空き家を解体するための費用を助成します
特定空家等又は昭和56年6月1日以降の建築家屋等(木造・RC鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)で『空き家調査判定 ”危険度 A ~ C ”』と判定された家屋等
の解体を行う場合にその一部を補助します。詳しくは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
<受付期間>
交付申請の受付期限:令和8年12月25日まで実績報告の提出期限:令和9年 3月 1日まで
◎以下のいずれにも該当するものが対象です。(管理不全空家等は一部追加・変更されました。)
(1) 特定空家等又は管理不全空家等として市長が認めたもの(2) 居住していた空家等で個人が所有するもの(店舗兼住居以外の店舗及び工場を除く。)
(3) 抵当権が設定されている場合には、抵当権設定者から解体及び撤去について同意を得ているもの
(4) 複数人の共有である場合には、共有者全員から解体及び撤去について同意を得ているもの
『変更・追加点』
(5) 管理不全空家等の場合は、除却後の跡地を地域活性化のために計画的に利用するもの
除去後の跡地は、除去後に地域活性化のための計画的利用として、通算1年以上計画的利用に
供するものに限る。
(雪捨て場・地域防災拠点・公的駐車場等に1年以上利用し、所在地を市ホームページに掲載。)
(6) 管理不全空家等の場合は、能代市木造住宅耐震改修補助事業実施要綱(平成21年能代市告示
第102号)の規定による補助金の対象とならないもの
※都市整備課の「能代市木造住宅耐震診断・改修事業」はこちら
<補助対象経費>
補助金の交付対象となる経費は以下のとおりです。(1)解体工事の工事費
(2)解体工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費
(3)周囲への安全を確保する上で、解体工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると
認められる工事等に係る経費
(4)前3号に掲げるもののほか、解体工事等に係る諸経費
<補助率・補助限度額>
補助率:補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)
補助限度額:50万円 予算が無くなり次第、受付を終了します。(計10件)
<補助対象者>
補助対象空家等の解体及び撤去のための工事を実施しようとする者であって、次のいずれに
も該当する方が対象となります。
(1)次のいずれかに該当するもの
ア 登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書)に
記載されている者
イ アに掲げる者の相続人
(2) 市税等を滞納していない者
<その他注意事項>
〇 総合防災課では、毎年度空き家の実態調査を行っており、同調査をもとに特定空家を認定しています。
〇 令和7年度の実態調査により判明した、特定空家等の所有者にはあらかじめ通知しており
ますので、申請方法及び必要書類については、下記のお問い合わせ先までご相談ください。
| ~お問い合わせ先(申請窓口)~ |
| 市役所新庁舎3階 総務部総合防災課 電話 0185-89-2115 FAX 0185-89-1792 bousai@city.noshiro.lg.jp |