水防法が改定されました
「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年6月19日に改正されました。このことにより、※浸水想定区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務づけられました。
※能代市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象です。
要配慮者利用施設とは・・・
社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
1.避難確保計画の作成
・「避難確保計画」とは、水害が発生するおそれがある場合における施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。
○防災体制 ○避難誘導 ○施設の整備 ○防災教育及び訓練の実施
○自衛水防組織の業務(※水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
○そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
・避難確保計画を実効性のあるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成いただくことが重要です。
・作成した避難確保計画は、職員のほか、利用者やご家族の方々もいつでも確認することができるよう、その概要などを共用スペースの掲示版などに掲載しておくことも有効です。
・避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市町村長へ報告する必要があります。
※関連ファイルに掲示しております「避難確保計画作成フローチャート」を確認のうえ、国土交通省水管理・国土保全局公表の「要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成の手引き」及び「要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊」を参考に作成してください。
2.避難訓練の実施
・避難確保計画に基づいて避難訓練を実施します。職員のほか、可能な範囲で利用者の方々にも協力してもらうなど、多くの方々が避難訓練に参加す ることで、より実効性が高まります。
・ハザードマップを活用するなどして、水害に対して安全な場所へ速やかに避難するなど、浸水想定区域の実情に応じた避難訓練を実施することが重要です。