市営住宅の一時使用について

この度の大雨による被害状況を受け、被災者の住宅を緊急に確保するため、市営住宅の一時使用による受け入れを行います。
所有する住宅の修繕を行うまでの仮住まいや、一時的な避難先についてお困りの方が主な対象となります。




○受け入れ対象住宅
 ・ご案内できる住宅は限られています。詳細は申込時にご案内します。
      ※被災者の緊急的な住宅の確保に対応できるよう、未修繕の住戸をご案内する場合があります。

○受け入れ対象者
 ・大雨による被害を受けた方で、罹災証明書の発行を受けていること。
      証明書の発行に日数を要する場合には、写真など被災を確認できるものを窓口へ。

○一時使用期間
 ・原則、所有する住宅等の修繕を行う期間とし、最長で令和6年3月末まで。

○家賃等
 ・家賃、敷金および駐車場使用料は、免除。
 ・光熱費は実費となるほか、団地によって自治会・町内会費や共益費が必要。

○必要書類
 ・行政財産使用許可申請書(市営住宅の一時使用許可申請書)
      ※窓口に用意しております。
 ・被災者および同居親族の住民票
 ・罹災証明書
 ・その他必要と認める書類

○留意事項
 基本的な入居のルールなどは、一般の入居者と同様になります。
 ・入居決定後、2週間以内に入居がない場合には、入居決定は取り消しになります。
 ・住宅では、犬や猫などの動物を飼うことはできません。
 ・各部屋に居室の灯具やエアコン等は設置されていません。

○受付時間
 平日 午前8時30分から午後5時15分まで