監査の種類


定期監査

地方自治法
(以下「法」という。)
第199条第4項
の規定による監査

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について監査を行います。

市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうか
市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうか
必要に応じ、市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているどうか 

随時監査


第199条第5項の
規定による監査

必要があると認めるとき、定期監査に準じて行います。 

行政監査


第199条第2項
の規定による監査

必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかについて監査を行います。

財政援助団体等に
対する監査


第199条第7項の
規定による監査

財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかについて監査を行います。

公金の収納又は
支払事務に関する監査


第235条の2第2項
又は地方公営企業法
第27条の2第1項
の規定による監査

指定金融機関に対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるとき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかについて監査を行います。

住民の請求に基づく監査


第75条
の規定による監査

請求があった事務の執行について監査を行います。

議会の請求に基づく監査


第98条第2項
の規定による監査

請求のあった事務について監査を行います。

請願の措置としての監査


第125条
の規定による監査

議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて監査を行います。

市長の要求に基づく監査


第199条第6項
の規定による監査

要求のあった事務の執行について監査を行います。

住民監査請求に基づく監査


第242条の
規定による監査

請求の内容について監査を行います。

市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査


第243条の2第3項
又は公企法
第34条
の規定による監査

要求に係る事実の有無等について監査を行います。

共同設置機関の監査


第252条の11第4項
の規定による監査

共同設置機関の行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が監査を行います。


例月現金出納検査


第235条の2第1項
の規定による検査

収入役及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかについて行います。

主務大臣又は知事からの
委任に基づく検査


第246条の4第1項
の規定による検査

委任事項について行います。


決算審査


第233条第2項
又は公企法
第30条第2項
の規定による審査

決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかについて行います。

基金の運用状況審査


第241条第5項
の規定による審査

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかについて行います。

健全化判断比率審査

健全化法
第3条第1項
の規定による審査

健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来比率)並びにその算定の基礎となる計数の正確性を検証するとともに、前年度からの増減の内容について調査・分析を行います。

 
資金収支不足比率審査

健全化法
第22条第1項
の規定による審査

資金収支不足並びにその算定の基礎となる計数の正確性を検証するとともに、前年度からの増減の内容について調査・分析を行います。