【建設工事契約事項(R8.6.1改正)】建設工事契約事項、技術者等選任・経歴届・着手届等

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令和8年6月1日から施行し、同日以降新たに入札公告等を行う建設工事から適用する契約事項です。

1 改正内容
 【前払金の使途の拡大】(第36条関係)
 建設工事に係る前払金(中間前払金を除く。以下「前払金」という。)について、その使途を現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用まで拡大します。ただし、これらの費用に充てられる前払金の額の上限は、前払金の額の100分の25とします。