新型コロナウイルス感染症に関連する税の猶予・特例措置について

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免制度
(※令和5年度分の国民健康保険税は対象外)

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少し、納付が困難な方へ国民健康保険税の減免制度があります。

減免制度の対象となるのは、下記に該当する国民健康保険税となります。
・納期限が令和2年2月1日から令和5年3月31日までの国民健康保険税
・令和4年度以前の年度分の国民健康保険税であって令和5年4月以降に納期限が到来するもの

減免の要件、手続きなどは市民国保税係(電話89-2126)までご相談ください。

対象となる税目:国民健康保険税

先端設備等の固定資産税の特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、一定の要件を満たす場合、特定措置を講じます。

対象となる税目:固定資産税
適用対象:市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和5年3月31日までの間に取得した事業用家屋、構築物、設備等
特例率:3年間ゼロ

以下に記載のものは、すでに終了しています。

イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄付金控除の適用(※終了)

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された場合、その金額分を「寄附」とみなし、所得税の寄附金控除の対象となる当該放棄した金額(上限20万円)のうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして市長が指定するものについて、寄附金税額控除の対象とします。

対象となる税目:個人住民税

徴収猶予の特例制度(※終了)

新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月1日から納期限までの一定の期間(1か月以上)において、収入が大幅に減少(前年同期比概ね20%以上の減少)した場合、無担保かつ延滞金なしで1年間、市税の徴収を猶予します。

対象となる税目:全税目

※徴収猶予の特例制度については、令和3年2月1日納期限分をもって受付終了となりました。今後は他の猶予制度が適用できる場合があります。詳細は、関連コンテンツ「新型コロナウイルスの影響等により納税が困難な方へ」をご覧ください。
  

中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋にかかる軽減措置(※終了)

新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、令和3年度課税分に限り、償却資産と事業用家屋における課税標準を2分の1又はゼロとします。詳細は、関連リンク「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」をご覧ください。

対象となる税目:固定資産税
軽減割合:令和2年2月~10月までの任意の3か月間の売上高が前年同期比で
               30%以上50%未満減少している者 2分の1
               50%以上減少している者 全額
適用要件: 令和3年1月31日までに認定経営革新等支援機関等の認定を受けて市に申告した者

軽自動車税環境性能割の税率の臨時的軽減の延長(※終了)

自家用軽自動車を取得した場合、現行令和3年3月31日までとしている軽自動車税環境性能割の税率を1%軽減する特例措置の適用期限を9か月延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とします。なお、手続は不要です。

対象となる税目:軽自動車税環境性能割

住宅借入金税額控除の適用条件の弾力化(※終了)

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等の対応として、住宅ローンを借りて新築した住宅、取得した建売住宅又は中古住宅、増改築等を行った住宅に令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも、一定の期日までに新築住宅の取得等の契約を行い、令和3年12月31日までに当該住宅に入居したときは、住宅借入金等特別税額控除額のうち所得税から控除しきれなかった額を、個人住民税の税額から控除します。
控除額、手続きなどは関連コンテンツ「市・県民税の住宅ローン控除について」をご覧ください。

対象となる税目:個人住民税