市長が定める基準に該当する居宅サービス計画の届出

市長が定める回数以上の訪問介護の利用に係る届出書
 利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、市への届出をお願いします。

・届出の対象
訪問介護による生活援助中心型サービスを1月あたり下記の回数以上位置づけられているものとなります。
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
27回
34回
43回
38回
31回

※身体介護に引き続き生活援助を実施しているもの(身体1生活1等)は対象に含みません。対象となるのは、生活援助2または生活援助3のサービスです。
 ただし、軽微な変更を行ったケアプランは含みません。

・提出書類

(1)能代市長が定める回数以上の訪問介護の利用に係る届出書
(2)基本情報シート(写し)
(3)アセスメントシート(写し)
(4)ケアプラン第1表~第4表(写し)

【留意点】

(1)基本情報シートとアセスメントシートは、届出対象となるケアプランを作成した際に作成したものを提出してください。
(2)ケアプラン第1表~第4表のいずれかに、能代市長が定める回数以上の訪問介護を位置付けることが必要と判断した理由を必ず記載してください。
(3)ケアプラン第4表に、能代市長が定める回数以上の訪問介護の利用の妥当性を検証した内容を必ず記載してください。
(4)ケアプラン第1表~第3表は、利用者へ交付後のものを提出してください。

・提出期間

 届出対象となるケアプランを作成または変更した月から翌月末までにお願いします。


居宅サービス費がサービス費の総額に占める割合が市長が定める基準に該当する届出書 
 より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの観点から居宅サービス費がサービス費の総額に占める割合が市長が定める基準に該当するプランについて、市への届出をお願いします。

・届け出の対象

1 事業所の全利用者の区分支給限度基準額の総額に対して、サービス費の利用割合が7割以上
2 1のうち訪問介護がサービス費の総額に占める割合が6割以上 
  ※市長が定める基準(1、2いずれも該当する事業所)

・提出書類

(1)能代市長が定める基準に該当する居宅サービス届出書
(2)基本情報シート(写し)
(3)アセスメントシート(写し)
(4)ケアプラン第1表~第4表(写し)

【留意点】
(1)基本情報シートとアセスメントシートは、届出対象となるケアプランを作成した際に作成したものを提出してください。
(2)ケアプラン第1表~第4表のいずれかに、能代市長が定める基準が必要と判断した理由を必ず記載してください。
(3)ケアプラン第4表に、能代市長が定める基準の妥当性を検証した内容を必ず記載してください。
(4)ケアプラン第1表~第3表は、利用者へ交付後のものを提出してください。

・提出期間

 届出対象となるケアプランを作成または変更した月から翌月末までにお願いします。


 ※上記回数及びサービス費の利用割合については、能代市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例施行規則(能代市規則第27号)に規定されています。
  また、本制度は、該当サービスの基準超過を禁止・制限するものではありません。