居宅介護支援事業所 特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書

居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書

判定期間の居宅サービス計画のうち、対象サービスを位置づけた居宅サービス計画に関し、「報告書」を作成し、市への提出が必要となります。なお、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えているにもかかわらず、期限までに提出がない場合は、正当な理由の有無にかかわらず、すべて特定事業所集中減算として取り扱います。また、報告書を作成していない事業所は、紹介率の割合にかかわらず指導の対象となりますのでご注意ください。

 
判定期間等について

【前期】
判定期間:3月1日から同年8月末日まで
提出期限:9月1日から9月15日まで ※必着・厳守
減算適用期間:10月1日から翌年3月31日まで
【後期】
判定期間:9月1日から翌年2月末日まで
提出期限:3月1日から3月15日まで ※必着・厳守
減算適用期間:4月1日から同年9月30日まで
 
※前期・後期ともに提出期限の15日が土曜日、日曜日及び祝日の場合は、翌開庁日を提出期限とします。

対象となるサービスについて

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

 
提出書類について
提出書類
特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書
判断基準
居宅介護支援費における特定事業所集中減算に係る「正当な理由の判断基準」について  
・別紙1(能代市における「サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業所に集中している」と認められる場合について)
・別紙2(居宅サービス事業所等の選択に関する理由書(サービスの種類毎))
提出方法及び提出先について

提出方法:郵送 ※窓口へ持参可
提出先:〒016-8501 能代市上町1番3号
能代市役所 長寿いきがい課介護保険係