最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、基準改定にあたり、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」ものとして、当該処分を違法とし、原告に対する当時の保護変更処分を取り消す判決が示されました。これに伴い、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額について当時生活保護を受給していた方へ追加給付を行うことにしました。能代市では、国の方針に基づき、下記の内容で追加給付を実施しますので、お知らせいたします。保護廃止世帯の方で追加給付の対象となる方は申出(申請)が必要になりますので、申出期間内に申出していただきますようお願いいたします。
・平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省
・最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターHP (厚生労働省委託事業)
1.保護廃止世帯への追加給付に必要な手続きについて
書類の書き方が難しい、戸籍の取得方法がわからないといった方には手続きの支援を行いますので、窓口や電話でご相談ください。
【申出できる方】
保護廃止時点の世帯主。
ただし、当時の世帯主が亡くなられている場合は、当時の同一世帯員のうち、以下の上位順に申出が可能です。
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 ⑦曽孫 ⑧甥姪 ⑨その他
※亡くなられた方については、追加給付の対象外です。
【申出できる期間】
令和8年8月1日~令和9年7月31日
8月1日、2日は土日に当たるため、市役所の対応センターでの受付は8月3日(月)から開始します。
【申出に必要な書類】
1.必須書類
・申出書(8月以降、申出書はこちらからダウンロードできます。)
・当時保護を受給していた世帯主及び当時の世帯員全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・申出を行う方の身分証明書
(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポートなどの写し)
・申出者を行う方の預金通帳又はキャッシュカードの写し
2.必要に応じて申出書に添付が必要な書類
・申出者が当時の住所を記載できない場合は、当時保護を受給していた住所に係る戸籍の附票
・世帯主や世帯員の名字が変更されている場合は、保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
・各種加算の申出に係る資料(市に保護受給当時の加算の認定記録がないが、加算を認定されていた旨の申出する場合)
【申出を行う場所】
能代市役所新庁舎 会議室1 「能代市生活保護費追加給付対応センター」
※郵送で申出を行う場合は、連絡が取れる電話番号を記載し、下記まで書類を送付してください。
送り先 〒016-8501 秋田県能代市上町1番3号
能代市役所 福祉課 「能代市生活保護費追加給付対応センター」宛て
※令和8年8月以降は、マイナポータルからの申請も可能となります。
2.現在、能代市で生活保護を受給中の方への追加給付について
申出手続きは不要です。能代市での生活保護受給期間分における追加給付は、能代市から給付されます。
→令和8年7月15日に給付が完了しております。
※現在、能代市で生活保護受給中であっても、過去に他市区町村で生活保護を受けていた場合、直近の能代市での生活保護受給期間に対応する追加給付に関しては令和8年7月15日に能代市から給付されましたが、他自治体での生活保護受給期間に対応する追加給付に関しては、それぞれの自治体への申出手続きが必要となります。
※現在、能代市で生活保護受給中であって、これまで能代市で生活保護の開始、廃止を何度か繰り返している方については、直近の生活保護受給期間に対応する追加給付に関しては令和8年7月15日に能代市から給付されましたが、過去の能代市の生活保護受給期間に対応する追加給付に関しては令和8年8月中に能代市から給付を予定しております。
3.保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、厚生労働省や能代市が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。