マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
医療機関の受診について
健康保険証(被保険者証)
令和6年12月2日に、従来の健康保険証(被保険者証)の新規発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行いたしました。
医療機関を受診する際は、以下を提示してください。
マイナ保険証を保有している方
マイナ保険証マイナ保険証を保有していない方
資格確認書または発行済みの被保険者証(有効期限 最長 令和7年9月30日)
高齢受給者証
令和6年12月2日以降交付しません。マイナ保険証を保有している方
マイナ保険証
マイナ保険証を保有してない方
令和6年12月1日までに70歳を迎えた方高齢受給者証(有効期限 最長 令和7年7月31日)
令和6年12月2日以降に70歳を迎えられる方
資格確認書
1 申請は不要です
2 発送時期は70歳になる誕生月(1日生まれの方は、誕生月の前月)の下旬です。
3 必ず、医療機関に「高齢受給者証」か「資格確認書」を提示してください。
医療機関等に提示しなかった場合は、本来の負担割合で医療を受けられないことがあります。
限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証
従来どおり交付します(新規、更新の場合は申請が必要です)。
マイナ保険証を保有している方
マイナ保険証マイナ保険証を保有してない方
限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証
特定疾病療養受領証
従来どおり交付します(新規の場合は申請が必要です)。マイナ保険証を保有している方
マイナ保険証マイナ保険証を保有してない方
特定疾病療養受領証
資格確認書について
マイナ保険証を保有している方
交付しません。ただし、次の要件に該当する方には申請により「資格確認書」を交付することができます。
1 マイナンバーカードを紛失した又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない。
2 マイナンバーカードを返納する予定である。
3 介助者等の第三者が高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である。
4 その他 マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情がある 等。
マイナ保険証を保有していない方
令和6年12月2日以降、発行済みの被保険者証の有効期限が切れる前に、
申請いただくことなく「資格確認書(有効期限 最長 令和7年7月31日)」を交付いたします。
申請いただくことなく「資格確認書(有効期限 最長 令和7年7月31日)」を交付いたします。
資格情報のお知らせについて
マイナ保険証を保有している方
令和6年12月2日以降、保険資格の新規取得や負担割合に変更があった場合、
申請いただくことなく「資格情報のお知らせ」を交付いたします。
「資格情報のお知らせ」とは、
マイナ保険証をお持ちの方がご自身の健康保険の加入情報を簡易に把握できるよう交付されるものです。
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することができません。
医療機関を受診する際はマイナ保険証をご利用ください。
申請いただくことなく「資格情報のお知らせ」を交付いたします。
「資格情報のお知らせ」とは、
マイナ保険証をお持ちの方がご自身の健康保険の加入情報を簡易に把握できるよう交付されるものです。
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することができません。
医療機関を受診する際はマイナ保険証をご利用ください。