高額療養費制度の自己負担限度額について
医療機関での1カ月の医療費の支払いが高額になったとき、申請をして認められると、限度額を超えた分(入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代等は除く)が、高額療養費として支給されます。また、入院時に「認定証」を医療機関に提示した場合は、高額な医療費の支払いが抑えられたり、食事代が減額される場合があります。
くわしくは「入院したときの食事代」のページをご覧ください。
下記の内容は、平成30年8月以降に病院にかかった場合のものです。それ以前に病院にかかった分については、個別にお問い合わせください。
自己負担限度額 |
70歳未満の方の自己負担限度額及び食事代
所得要件※1 |
区分 |
自己負担限度額(月額)
下段( )内は、過去12カ月の間に4回以上該当の場合 |
入院時の食事代
(1食あたり) |
901万円超 |
ア |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
510円
|
600万円超 |
イ |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
|
210万円超 |
ウ |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
|
210万円以下 |
エ |
57,600円 |
|
住民税 |
オ |
35,400円 |
240円
長期入院該当者※3は 190円 |
※1:総所得金額-基礎控除(33万円)
※2:世帯主および国保加入者全員が住民税非課税である世帯
※3:申請した月以前の過去12カ月で、入院期間が91日以上になることを認定された方
●計算する単位
1 国保加入者1人ごとに(例外もあります。下の「計算の例外」をご覧ください。)
2 1日から末日までの1カ月に区切って
3 病院などの医療機関ごとに(薬代は処方した医療機関に加算します)
4 入院と外来ごとに分けて、自己負担額が上記の限度額を超えるかどうかで判定します。
●計算の例外
異なる医療機関で、または同じ国保世帯のご家族が、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が対象となります。
<特定疾病の場合>
先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方は、申請により自己負担限度額は1カ月10,000円までとなります。
ただし、総所得金額等が600万円超の世帯(上記表のうち、適用区分ア・イの世帯)で、人工透析が必要な慢性腎不全の方の自己負担限度額は、1カ月20,000円までとなります。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額及び食事代
区 分 |
自己負担限度額(月額) |
入院時の
食事代 (1食あたり) |
|
外来 |
外来+入院の場合
(世帯単位) |
||
現役並み |
-
|
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円) |
510円
|
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(4回目以降は 93,000円) |
|||
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は 44,400円) |
|||
一般の世帯 |
18,000円
(年間上限 144,000円)※7 |
57,600円
(4回目以降は、44,400円) |
|
低所得者2 |
8,000円
|
24,600円
|
240円
長期入院該当者※8は190円 |
低所得者1 |
8,000円
|
15,000円
|
110円
|
※4:住民税の課税標準額145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯
ただし、70歳以上の国保加入者の収入が1人で383万円未満、2人以上で520万円未満の場合は、 申請に
より「一般の世帯」の区分になります。
同様に、70歳以上の国保加入者が1人の世帯で、収入が383万円以上だった場合でも、後期高齢医療制度
移行によって国保を抜けられた方と合算して520万円未満の場合は、申請により「一般の世帯」の区分となり
ます。
※5:世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、低所得者1以外の方
※6:世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の対象者の各所得
(年金の場合は控除額80万円)が0円となる方
※7: 8月~翌7月の年間上限は144,000円となります
※8:申請した月以前の過去12カ月で、入院期間が91日以上になることを認定された方
●外来の場合(個人単位)
70歳以上の方の外来分は、1人ごとに1カ月にかかった医療費を全部合計して計算されます。同じ方であれば、病院のほか、薬局(処方せん分のお薬)、医師の診断によるコルセットの製作費、柔道整復師による施術などの分も合計することができます。
●外来+入院の場合(世帯単位)
入院で限度額まで負担したときは同一世帯の70歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度で医療を受ける方を除く。)の方の外来分などのほかの医療費が全部高額療養費に該当します。
申請に必要なもの |
●市役所窓口で申請する場合
1 印かん(振込先が世帯主の口座の場合は不要)
2 保険証
3 マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主と対象者)
4 本人確認書類 詳しくはこちらでご確認ください
5 病院から発行される領収書(70歳以上の方は必要ありません。70歳未満の方で領収書をなくした場合はご相談ください。)
6 通帳
●郵送で申請する場合
1 内容を記入した国民健康保険高額療養費支給申請書
(振込先が世帯主の口座以外の場合は2ページ目「受取代理人の欄」も記入し、併せてご提出ください。)
2 上記「市役所窓口で申請する場合」の2~6のコピーを添付し、送付してください
問合せ
市民保険課国民健康保険係 (1~4番窓口) 電話 0185-89-2166
二ツ井地域局市民福祉課市民福祉係 (2番窓口) 電話 0185-73-2114