国民年金へ加入される方
国民年金について
国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。
第1号被保険者
- 自営業(農業、漁業、商業など)や自由業の方とその配偶者
- 学生
- アルバイトの方
第2号被保険者
- 厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員または加入者
第3号被保険者
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者
任意加入制度
海外に居住しているため第1号被保険者になれない方、一定年齢時に老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方などは、本人の希望により国民年金に任意加入することができます。
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(受給資格の確保、年金額の増額のため)
- 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
- 日本国籍を有し、海外に居住する20歳以上65歳未満の方
(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた方に限ります。)
国民年金への加入手続き
会社などを退職した場合、第2号被保険者から第1号被保険者になるための切り替え手続きが必要になります。
手続きに必要なもの
基礎年金番号通知書、年金手帳またはマイナンバーがわかるもの
※マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは関連コンテンツ先をご覧ください。