年金被保険者の方
基礎年金番号通知書または年金手帳を紛失したとき
第1号被保険者
窓口で申し出していただくことにより、基礎年金番号通知書の再発行申請ができます。
再発行された基礎年金番号通知書は、後日、日本年金機構から住所地へ郵送されます。
※第2号および第3号被保険者の方は、お勤め先でのお手続きとなります。
令和4年4月1日から年金手帳の新規発行は廃止となり、基礎年金番号通知書の発行に切り替えられて
います。
手続きに必要なもの
- 身分証明書(運転免許証等)
- マイナンバーのわかるもの
その他各種手続きについては、お問い合わせください。
第2号被保険者、第3号被保険者
各種手続きについては、お勤め先にお問い合わせください。(第3号被保険者は配偶者のお勤め先)