アルコール消毒液の廃棄に注意!
アルコール消毒液の廃棄にご注意ください!
新型コロナウイルス感染症で広く普及したアルコール消毒液の多くは、アルコール濃度が60%以上で
消防法上の危険物に該当します。使用期限が3年のものも多く、期限切れなどで余った消毒液は、廃棄方
法を誤ると火災の発生するおそれがあることから、次の点に注意し、安全に処分するようにしましょう。
◆廃棄方法
・屋外の火気のない場所で布や新聞紙などに染み込ませ、換気のよい場所に置いてアルコールを揮発さ
せてから可燃ごみとして処分する。
◆やってはいけないこと
・火を使用する場所とその周辺では作業しない
・容器に入ったまま捨てない
・台所の流しや排水溝、トイレなどには流さない
(問い合わせ先)
・能代市消費生活センター 0185-89-2939
・能代山本広域消防本部 0185-52-3311