アルコール消毒液の廃棄に注意!

 アルコール消毒液の廃棄にご注意ください!

 新型コロナウイルス感染症で広く普及したアルコール消毒液の多くは、アルコール濃度が60%以上で
消防法上の危険物に該当します。使用期限が3年のものも多く、期限切れなどで余った消毒液は、廃棄方
法を誤ると火災の発生するおそれがあることから、次の点に注意し、安全に処分するようにしましょう。

◆廃棄方法
 ・屋外の火気のない場所で布や新聞紙などに染み込ませ、換気のよい場所に置いてアルコールを揮発さ
  せてから可燃ごみとして処分する。

◆やってはいけないこと
 ・火を使用する場所とその周辺では作業しない
 ・容器に入ったまま捨てない
 ・台所の流しや排水溝、トイレなどには流さない



(問い合わせ先)
 ・能代市消費生活センター 0185-89-2939
 ・能代山本広域消防本部  0185-52-3311