特定商取引法が改正されました

 特定商取引法が改正され、令和3年7月6日から、一方的に送り付けられた商品は
   直ちに処分可能になりました。

一方的な送り付け行為への対応3箇条

その1:商品は直ちに処分可能
 注文や契約をしていないのにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に
 送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。

その2:事業者から金銭を請求されても支払不要

 一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。
 また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。
 事業者から金銭の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。

その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
 一方的に送り付けられた商品の代金なども請求され、支払義務があると
 誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還
 を請求することができます。
 対応に困ったら、消費生活相談窓口へ相談しましょう。

能代市消費生活センター窓口案内