特定商取引法が改正されました
特定商取引法が改正され、令和3年7月6日から、一方的に送り付けられた商品は
直ちに処分可能になりました。
一方的な送り付け行為への対応3箇条
その1:商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないのにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に
送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
その2:事業者から金銭を請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。
また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。
事業者から金銭の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。
その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
一方的に送り付けられた商品の代金なども請求され、支払義務があると
誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還
を請求することができます。
対応に困ったら、消費生活相談窓口へ相談しましょう。