災害救助法に基づく住宅の応急修理制度について
災害救助法に基づく住宅の応急修理制度の受付準備を進めております。
詳細が決まり次第、ホームページ等で順次お知らせいたします。
制度概要
令和7年9月2日からの大雨に係る災害により住家が大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない世帯を対象に、日常生活に必要欠くことができない部分(居室、台所、トイレ、浴室、これらをつなぐ廊下等)の応急的な修理について、能代市が業者に依頼し、修理費を直接業者に支払う制度です。
注意点
- この制度は、修理前(被災直後)被害状況がわかる写真が必要となります。必ず写真を撮影してください。(カメラがない場合は、スマートフォン等の撮影でも構いません。)
- この制度は、市が修理業者に支払う制度です。既に修理代金を業者に支払った場合は、この制度を利用することができません。また、自身が行った応急修理も対象になりません。
対象者
以下の全ての要件を満たす方(世帯)
- 能代市に住所があること。
- 当該災害により被害を受けた住宅が、り災証明書で「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」の被害認定を受けた世帯であること。
※全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能であると判断される場合は対象となる。 - 応急修理を行なうことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
応急修理の範囲
屋根などの基本部分、ドアなどの開口部、上下水道などの配管・配線、トイレなどの衛生設備、などの日常生活に必要欠くことができない部分であって、緊急に応急修理を行うことが必要である部分。※エアコンなどの家電製品は対象外。
一世帯あたりの限度額
大規模半壊、中規模半壊、半壊 | 739,000円以内 |
準半壊 | 358,000円以内 |
※費用は能代市から、直接修理業者に支払われます。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。
申請に必要な書類
この制度の申込みにあたっては、以下の書類が必要になります。- 様式第1号 災害救助法の住宅の応急修理申込書
- 様式第2号 資力に関する申出書
- 様式第3号 修理見積書
- 罹災(りさい)証明書
- 施工前の被害状況がわかる写真
修理業者の皆様へのお願い
施工箇所ごとに「施工前」「施工中」「施工後」の写真を提出いただく必要があります。
撮影にあたっての留意点は、関連ファイル「写真撮影に当たっての留意点」をご覧ください。
撮影にあたっての留意点は、関連ファイル「写真撮影に当たっての留意点」をご覧ください。