市営住宅の一時使用について
令和7年9月2日からの大雨による被害状況を受け、被災者の住宅を緊急に確保するため、市営住宅の一時使用による受け入れを行います。所有する住宅の修繕を行うまでの仮住まいや、一時的な避難先についてお困りの方が主な対象となります。
○受け入れ対象住宅
・ご案内できる住宅は限られています。詳細は申込時にご案内します。
※被災者の緊急的な住宅の確保に対応できるよう、旧入居者退去後で
未修繕のお部屋をご案内する場合があります。
○受け入れ対象者
・大雨による被害を受けた方で、罹災証明書の発行を受けていること、
もしくは、継続して居住することが困難であること。
○一時使用期間
・原則、所有する住宅等の修繕を行う期間とし、原則、令和8年3月末まで。
(やむを得ない事情がある場合は、最長1年間)
○家賃等
・家賃、敷金および駐車場使用料は、免除となります。
・光熱費は実費となるほか、団地によって自治会・町内会費や共益費が必要
となる場合があります。
○必要書類
・行政財産使用許可申請書(市営住宅の一時使用許可申請書※1)
・被災者および同居親族の住民票(または、住民票確認のための同意書※2)
※1※2は窓口に用意しております。
・罹災証明書
・その他必要と認める書類
○留意事項
基本的な入居のルールなどは、一般の入居者と同様になります。
・入居決定後、2週間以内に入居がない場合には、入居決定は取り消しになります。
・住宅では、犬や猫などの動物を飼うことはできません。
・各部屋には家具及び灯具、電化製品、エアコン等は設置されていません。
○受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで