住宅困窮条件

1.住宅以外の建物又は場所に居住している方

2.保安上危険又は衛生上有害な状態の住宅に居住している方

3.他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている方

4.住宅がないため親族と同居することができない方

5.住宅の規模、間取りと世帯構成の関係から衛生上、風教上不適当な居住状態にある方

6.正当な事由による立ち退き要求を受け、適当な立ち退き先がない方
(自己の責に基づく場合は除く)

7.勤務先から著しく遠隔地に居住を余儀なくされている方
・通勤時間に占める公共交通期間の利用が、片道1時間以上の方
・転勤予定(内定)のため、住宅を必要とする方

8.収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている方
・現家賃が収入の2割以上であること(なお、希望する市営住宅より家賃が高額であること)

9.婚約中であるが、収入が低額であるため適当な住宅が見つからない方

10.その他
・居住している住宅を売却する予定の方
・離婚が成立したが、転居先が見つからない方