地方税法第422条の3の通知書(価格通知書)の取り扱いについて(令和8年1月13日から)
本市におきましては、税証明の発行を含む住民情報システムの更新を予定しており、令和8年1月13日より新システムを稼働させることとしております。この新システムでは、オンラインにより自治体から法務局へ固定資産の価格通知を行うことと並行して、価格通知書の発行が廃止されることとなっておりますが、オンラインによる法務局への価格通知については、現在法務局との協議及び必要な手続きを進めている最中です。したがいまして、令和8年1月13日から法務局へ価格通知がなされるまでの間は、これまでの価格通知書の代替として、納税義務者の方へ送付されている「課税明細書」、または有料となりますが「評価証明書」「名寄帳兼課税台帳の写し」をご利用くださいますようお願いいたします。