償却資産の申告について(1月31日まで)
申告について
償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日(賦課期日)に現在の資産の所有状況などについて、その資産が所在する市町村に1月31日までに申告していただく必要があります。(地方税法第383条)次のものについても申告の対象となりますので、ご注意ください。
・遊休、未稼働のものであっても、事業の用に供することができる状態にあるもの。
・建設仮勘定で経理されている資産のうち、1月1日現在の事業の用に供しているもの。
・リース物件。(契約内容等によりリース会社か賃借人のどちらかが申告)
申告内容及び提出書類
はじめて申告される方 |
申告内容
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・1月1日現在、市内に所有する資産 |
提出する書類
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・償却資産申告書 ・種類別明細書(増加資産・全資産用) |
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すでに申告されている方 |
申告内容
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・前回申告後に増加・減少のあった資産 ・前回までの申告において未申告となっていた資産 ・申告済みの資産に修正が生じた場合 |
提出する書類
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・償却資産申告書 ・種類別明細書(増加資産・全資産用) ・種類別明細書(減少資産用) →減少資産がある場合 ※能代市から送付された種類別明細書に増加資産または減少資産を記入してもかまいません。 |
申告書の提出期限
令和6年1月31日(水曜日)申告書の提出について
申告書などを作成のうえ、以下のいずれかの方法でご提出をお願いします。1.窓口への提出
能代市役所本庁舎1階税務課固定資産税係25番窓口
二ツ井町庁舎1階総務企画課8番窓口
※申告書の控えに受付印が必要な場合は、提出用と控え用の2枚を提出してください。
2.郵送での提出
016-8501 秋田県能代市上町1番3号
能代市総務部税務課固定資産税係 宛て
※郵送での提出で申告書の控えの返送が必要な場合は、必ず切手を貼った返信用封筒をご同封ください。
3.電子申告(eLTAX)での提出
平成27年申告より、eLTAXで電子申告ができるようになりました。
詳しくは関連リンクから「eLTAX地方税ポータルシステム」(外部リンク)のサイトをご覧ください。
課税標準の特例等について
地方税法に規定される一定の要件を備えた資産については、課税標準の特例が適用されます。新たに申告される場合は、償却資産申告書と一緒に「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書」を提出してください。
※ここでは特例の一部を紹介しています。提出書類等は関連ファイルをご覧ください。
1.再生可能エネルギー発電設備にかかる課税標準の特例
(地方税法附則第15条第25項)
・平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得したもの
・平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得したもの
対象設備
|
発電出力
|
課税標準の
特例割合 |
適用要件
|
太陽光発電設備
|
1,000kw未満
|
3年分
3分の2 |
自家消費型太陽光発電設備
※2 |
1,000kw以上
|
3年分
4分の3 |
||
風力発電設備
|
20kw未満
|
3年分
4分の3 |
認定発電設備
|
20kw以上
|
3年分
3分の2 |
||
水力発電設備
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5,000kw未満
|
3年分
2分の1 |
認定発電設備
|
5,000kw以上
|
3年分
3分の2 |
||
地熱発電設備
|
1,000kw未満
|
3年分
3分の2 |
認定発電設備
|
1,000kw以上
|
3年分
2分の1 |
||
バイオマス発電設備
|
10,000kw未満
|
3年分
2分の1 |
認定発電設備
(20,000kw未満) |
10,000kw以上
20,000kw未満 |
3年分
3分の2 |
・令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの
対象設備
|
発電出力
|
課税標準の
特例割合 |
適用要件
|
太陽光発電設備 | 1,000kw未満 |
3年分
3分の2 |
自家消費型太陽光発電設備
※2 |
1,000kw以上 |
3年分
4分の3 |
||
風力発電設備 | 20kw未満 |
3年分
4分の3 |
認定発電設備 |
20kw以上 |
3年分
3分の2 |
||
水力発電設備 | 5,000kw未満 |
3年分
2分の1 |
認定発電設備 |
5,000kw以上 |
3年分
4分の3 |
||
地熱発電設備 | 1,000kw未満 |
3年分
3分の2 |
認定発電設備 |
1,000kw以上 |
3年分
2分の1 |
||
バイオマス発電設備 | 10,000kw未満 |
3年分
2分の1 |
認定発電設備 (20,000KW未満) |
10,000kw以上
20,000kw未満 |
3年分
3分の2 |
※1 認定発電設備とは、経済産業省による固定価格買取(FIT)制度、補助額上乗(FIP)制度の認定を受けている設備が対象となります。
※2 自家消費型太陽光発電設備とは、FIT・FIPの認定を受けない太陽光発電設備であり、
「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備」が対象となります。
※2 自家消費型太陽光発電設備とは、FIT・FIPの認定を受けない太陽光発電設備であり、
「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備」が対象となります。
2.課税標準の特例の対象となる償却資産の例(主なもの)
適用条項 | 特例対象資産・概要 | 特例率 |
地方税法附則 第15条第25項 |
再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス) | 発電設備の取得時期等により、特例の対象となる資産や特例率が異なります。 詳しくはこちら |
同法附則 第15条第45項 |
中小企業等経営強化法に基づき、能代市から「先端設備等導入計画」の認定を受けて取得した設備 ※令和5年4月1日以降に取得したもの 賃上げ方針を表明した場合 1.令和6年3月31日まで取得した設備 2.令和7年3月31日まで取得した設備 |
取得した翌年度から3年間 2分の1 賃上げ方針を表明した場合 1.取得した翌年度から5年間 3分の1 2.取得した翌年度から4年間 3分の1 詳しくはこちら |
(旧)同法附則 第64条 |
中小企業等経営強化法に基づき、能代市から「先端設備等導入計画」の認定を受けて取得した設備 ※令和5年3月31日まで取得したもの |
取得した翌年度から3年間 ゼロ 詳しくはこちら |