「中小企業等経営強化法」に基づく先端設備等導入計画について
令和5年4月より、先端設備等導入制度による支援の要件と内容が変わりました。
「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行され、能代市では、市内中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、生産性向上特別措置法に基づき、先端設備等の「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月28日に国の同意を得ました。 令和3年6月に、先端設備導入計画は「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管され、5年6月には新たな導入促進計画を策定し国の同意を得ました。 この制度の活用を希望する中小企業の皆さまは、同計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、能代市の認定を得ることで、課税の特例等の支援措置を受けることができます。 【計画】 導入促進基本計画(~R5.6.27) 導入促進基本計画(R5.6.28~) |
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認定を受けられる「中小企業者」の規模 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により、次のとおりとなります。 なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。 |
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※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く |
先端設備等導入計画の主な要件 | |||||||||||
中小企業の方が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、能代市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
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先端設備等導入計画の認定 |
(1)能代市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受けてください。
(2)認定経営革新等支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」を能代市に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて市で審査し、適合する場合は「認定」します。 (3)能代市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた後、同計画に従って取得した設備が対象となります。 【参考】 経営革新等支援機関認定一覧(中小企業庁ホームページ) |
支援制度 | |||||||||||
(1)固定資産税の特例 ●先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業の方のうち、次の一定の要件を満たした場 合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。 |
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申請手続き | |
支援措置の活用を希望する中小企業の方は、設備導入前に先端設備等導入計画を作成し、能代市の認定を受ける必要があります。 先端設備等導入計画に添付が必要な書類として、認定経営革新等支援機関が発行する計画の確認(※1)と、投資計画に関する確認書(※2)を準備する必要があります。 ※1 確認書は、先端設備等導入計画に記載の設備導入によって、労働生産性が年平均 3%以上向上することを確認するものです。 ※2 年平均の投資利益率が5%以上となることを確認するものです。 申請書類 次の書類を能代市商工労働課産業立地推進室に提出してください。 申請書等の様式は「関連ファイル」「関連リンク」欄にあります。 ・先端設備等導入計画に係る認定申請書 ・認定経営革新等支援機関による事前確認書 ・配慮すべき事項に係る誓約書 ・納税証明書(市税等に滞納がない証明) 【税制措置の対象となる設備を含む場合】 上記に加え、次の書類を提出してください。 ・投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関用) 【賃上げ方針を表明する場合】 ・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が 固定資産税を納付する場合は下記も必要です。 ・リース契約見積書(写し) ・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し) ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等) は、あらかじめ変更認定を受ける必要がありますので、商工労働課にご連絡くださ い。 |