「中小企業等経営強化法」に基づく先端設備等導入計画について
令和7年度税制改正に伴い、先端設備等導入計画の認定による税制支援の適用期間が2年間延長され、令和9年3月31日までに新規で取得する設備について固定資産税の特例が受けられます。
能代市では、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定しており、市内において新たに設備を導入する中小企業の皆さまが、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。 また、固定資産税の特例措置を受けるには「先端設備等導入計画」に1.5%以上の賃上げ方針を位置付けることが必須となりました。 【計画】 導入促進基本計画(R5.6.28~) |
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認定を受けられる「中小企業者」の規模 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により、次のとおりとなります。 なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。 |
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※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します ※2 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く |
先端設備等導入計画の主な要件 | |||||||||||
中小企業の方が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、能代市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
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先端設備等導入計画の認定 |
(1)能代市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受けてください。
(2)認定経営革新等支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」を能代市に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて市で審査し、適合する場合は「認定」します。 (3)能代市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた後、同計画に従って取得した設備が対象となります。 (注意事項) ・認定経営革新等支援機関による事前確認は必須です。 ・先端設備等は計画認定後に取得することが必須です。 【参考】 認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁ホームページ) |
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支援制度 | |||||||||
(1)税制支援(固定資産税の特例) 中小事業者等が、適用期間内(令和7年4月1日から令和9年3月31日)に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて能代市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。 また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって4分の1に軽減されます。 |
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申請手続き | |
税制支援の活用を希望する中小企業の方は、設備導入前に先端設備等導入計画を作成し、能代市の認定を受ける必要があります。 先端設備等導入計画に添付が必要な書類として、認定経営革新等支援機関が発行する計画の確認(※1)と、投資計画に関する確認書(※2)を準備する必要があります。 ※1 確認書は、先端設備等導入計画に記載の設備導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上することを確認するものです。 ※2 年平均の投資利益率が5%以上となることを確認するものです。 申請書類 次の書類を能代市商工労働課産業立地推進室に提出してください。 申請書等の様式は「関連ファイル」「関連リンク」欄にあります。 ・先端設備等導入計画に係る認定申請書 ・認定経営革新等支援機関による事前確認書 ・配慮すべき事項に係る誓約書 ・納税証明書(市税等に滞納がない証明) 【税制措置の対象となる設備を含む場合】 上記に加え、次の書類を提出してください。 ・認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書 ・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記も必要です。 ・リース契約見積書(写し) ・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し) なお、令和7年3月31日までに認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、賃上げ方針の表明によって、必要な手続きが異なります。 ・賃上げ方針の表明がある場合 → 賃上げ方針を令和7年度要件に変更のうえ、変更申請書類を提出して ください。 ・賃上げ方針の表明がない場合 → 変更申請はできませんので、新規申請書類を提出してください。 |