能代市商店街活性化対策事業補助基準等に関する要綱
平成18年3月21日
告示第92号
第1条(趣旨)
この告示は、商店街の振興と活性化を図るために予算の範囲内で交付する商店街活性化対策事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示52・一部改正)
第2条(補助対象事業)
補助金の交付対象事業は、国等他の補助を受けていない事業で次に掲げるものとする。
(1) | 商店街活性化に資する物産販売、イベント等 |
(2) | 前号に掲げるもののほか、商店街活性化に資すると市長が認める事業 |
(令3告示52・一部改正)
第3条(補助対象者等)
補助金の交付対象者等は、市内の商店街振興組合、商店会その他市内の商業者等で構成された団体とする。
第4条(補助金額)
補助金額は、次に掲げる額の合計額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。
(1) | 補助対象事業に要する経費(次号に掲げる経費を除く。)に2分の1を乗じて得た金額 |
(2) | 補助対象事業の実施に当たり、専門家からのアドバイスを受けるために必要な経費の全額 |
(令3告示52・一部改正)
第5条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示52・繰上)
附 則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第52号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。