空き店舗等リノベーション支援事業

◆対象となる空き店舗等
 能代市中心市街地活性化計画の重点区域内において、以下の状態である物件
 ・以前商業施設として利用されていた店舗又は事業所であって、現在は使用されていないもの
 ・居住その他の使用がなされていないことが常態である住宅、倉庫等


 
※第3期中心市街地活性化計画 区域図



◆助成対象者について
 能代市では、空き店舗等の活用を促して商店街の振興を図るため、次の方に助成します。
 (1)空き店舗等を取得し開業しようとする方(取得者)
 (2)空き店舗等を賃借し開業しようとする方(賃借者)
 (3)空き店舗等を所有し、又は取得し、若しくは賃借し、改装して開業しようとする方(改装者)
 なお、予算がなくなり次第受付終了となりますので、開業を予定されている方は申請前に必ずご相談ください

◆助成対象事業
(1)空き店舗等を取得し開業しようとする方【取得者】
【固定資産税相当額】
 ・取得した物件の店舗部分に係る土地・建物に対して賦課される固定資産税相当額を助成します。
 (助成期間:開業の翌月から最大24カ月間 上限:12カ月あたり10万円

【所有権移転登記に必要な登録免許税相当額】
 ・取得に伴う所有権移転登記に係る登録免許税相当額を助成します。
 (上限:20万円


(2)空き店舗等を賃借し開業しようとする方【賃借者】
【賃借料】
 ・賃借する物件の事業部分について、家賃の1/2を助成します。
 (助成期間:開業した翌月から最大24ヵ月間 上限:月額あたり3万円


(3)空き店舗等を所有し、又は取得し、若しくは賃借し、改装して開業しようとする方【改装者】
【改装費(※1)(一般枠)】
 ・改装費(税込)の1/2の額で、100万円又は1平方メートルあたり3万円のいずれか低い方を上限とします。
【改装費(※2)(審査枠)】
 ・改装費(税込)の2/3の額で、200万円を上限とします。
 
(※1)助成対象経費は、内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事、備品の設置等に必要な経費(詳細については、個別に問い合わせください。)
 (※2)一般枠の様式に加えて、提出を求める書類があります。
(様式第2号 第9条第2項関係)
     審査の結果が否の場合は一般枠での補助事業として取り扱います。

【併用住宅である空き店舗等の改装費】
 ・併用住宅の居住部分と事業を行う部分を分けて利用するための工事費の1/3の額を上乗せで助成します。
 (上限:300万円  事業に利用する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満であるものを除く)


◆申請の時期
 対象者別に以下の期日までに申請書を提出する必要があります。
 【取得者】
  取得した店舗の所有権移転登記が完了し、開業する日の前日まで
 【賃借者】
  
空き店舗等の賃貸借契約の締結が完了し、開業する日の前日まで
 
【改装者】
  取得した店舗の所有権移転登記を完了又は賃貸借契約を締結しており、店舗改装を実施する前日まで


※次年度以降の申請の場合は以下のとおりです。
・固定資産税相当額については、当該年度の固定資産税の第1期納期限の日まで。
・賃借料については、当該年度の賃借料の1回目の支払い日または4月30日まで。


◆対象空き店舗等の利活用要件
 要件として、次の3つを満たすことが必要です。
(1) 次に掲げるいずれかの店舗又は施設として空き店舗等を利活用すること。
 ア 小売業、飲食業、宿泊業又はサービス業に供する店舗(チャレンジショップ又はコミュニティビジネスの用に供される施設等を含む。)
 イ 多目的ホール、休憩所その他の施設であって、地域の活性化に寄与すると認められる施設
 ウ 展示会場、芸術文化ギャラリー、レクリエーションルームその他の施設であって、誘客効果が高いと認められる施設
 エ 事務所又はサテライトオフィス
 オ アからエまでに掲げるもののほか、中心市街地の振興に寄与すると市長が特に認めたもの
(2) 前項の店舗又は施設において、週24時間以上営業を行うこと。
(3) 第1項の店舗又は施設において、開業後1年以上継続して事業を行うこと。
※中心市街地内で営業している店舗からの移転は原則対象外です。


◆助成申請者に必要な要件
次の条件を全て満たしていることが必要です。
(1)商店街振興組合又は商店会の組合員(会員)であること。
(2)新規に創業する場合は、事前に商工会議所、商工会その他の支援機関等が実施する創業塾、経営指導等を事前に受講していること。(修了証等の写しが必要となります)
(3)市税等を滞納していないこと。


◆補助対象外要件
次のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
(1)一度、この補助金の交付を受けたことがあるもの。ただし、市長が商店街の振興に寄与すると認めた場合はこの限りではない。
(2)能代市中心市街地活性化計画に定める中心市街地区域内で営業している店舗、事務所又は施設から空き店舗等へ移転したことにより、移転前の店舗、事務所又は施設を閉店するもの。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業その他市長が不適当と認める種類の営業を行い又は行おうとするもの。
(4)その他市長が不適当と認めるもの。


◆その他
・申請書提出後、申請に係る内容の審査及び現地調査などを行います。
・申請時期等、各種詳細な条件によって補助制度を活用できない場合がありますので、必ず事前に下記までご相談ください。

◆問い合わせ
能代市環境産業部商工労働課中心市街地活性化室
 電話 0185-89-1414 / FAX 0185-89-1415