交通事故等に関する手続き

福祉医療費(マル福)受給者が交通事故等にあった場合

交通事故など、第三者(加害者)から受けたケガ・病気の治療費は、加害者が負担するのが原則ですが、医療保険が適用される医療については、届出により、福祉医療費受給者証を使用することができます。

本来、第三者(加害者)が負担すべき医療費を能代市が負担しているため、後日、能代市が受給者に代わり、第三者(加害者)が加入する損害保険会社等に医療に要した費用を過失の割合に応じて求償することになりますので、届出が必要です。

交通事故などの第三者行為で福祉医療費受給者証を使って治療を受けたときは、すみやかに市民保険課までご連絡をお願いします。

【手続きの流れ】
(1)警察に届け出る
  交通事故にあったら、警察に届け出てください。
(2)病院で治療を受ける
  病院などの窓口に「交通事故による傷病である」ことを伝え、健康保険証と福祉医療費受給者証を
  提示して、治療を受けてください。
(3)すぐに市民保険課に連絡する
  示談をする前に必ず市民保険課までご連絡をお願いします。必要な書類をご案内いたします。