相続登記の申請義務化について(令和6年4月1日から)

不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から相続登記が義務化されています。
相続登記のほか、固定資産の所有者が亡くなったときは、市へ届出が必要なものもあります。
併せてご確認ください。
→関連コンテンツ「資産の所有者が亡くなったら」へ


1.相続登記とは何ですか?
  土地・建物の所有者が亡くなった後、不動産登記簿の名義を変更することです。


2.手続きはどのように行いますか?
  手続きは、「司法書士に依頼する方法」と「自分で手続きをする方法」があります。
 ●司法書士に依頼する方法
  直接、司法書士へご相談ください。
 ●自分で手続きをする方法
  土地・建物の所在地が能代市の場合
  秋田地方法務局 能代支局で手続きを行います。
  〒016-0803 
   能代市大町5番36号
   電話:0185(54)4111
  →関連リンク「秋田地方法務局 能代支局」へ
  →関連リンク「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」へ


3.いつまでに手続きが必要ですか?
 ●自己のために相続の開始があったことを知り、
  かつ、相続により固定資産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に手続きが必要です。
 ●令和6年4月1日より前に発生した相続については、令和9年3月31日までに手続きが必要です。
  ※相続により取得したことを知った日が令和6年4月1日以降の場合は、その日から3年以内です。


4.期限までに相続登記ができない場合はどうすればいいですか?
  所有権登記名義人について相続が開始したこと、
  自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に申し出ることで、
  相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(相続人申告登記制度)。
  →関連リンク「相続人申告登記について」 へ