相続登記の申請義務化について(令和6年4月1日から)
不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から相続登記が義務化されています。相続登記のほか、固定資産の所有者が亡くなったときは、市へ届出が必要なものもあります。
併せてご確認ください。
→関連コンテンツ「資産の所有者が亡くなったら」へ
1.相続登記とは何ですか?
土地・建物の所有者が亡くなった後、不動産登記簿の名義を変更することです。
2.手続きはどのように行いますか?
手続きは、「司法書士に依頼する方法」と「自分で手続きをする方法」があります。
●司法書士に依頼する方法
直接、司法書士へご相談ください。
●自分で手続きをする方法
土地・建物の所在地が能代市の場合
秋田地方法務局 能代支局で手続きを行います。
〒016-0803
能代市大町5番36号
電話:0185(54)4111
→関連リンク「秋田地方法務局 能代支局」へ
→関連リンク「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」へ
3.いつまでに手続きが必要ですか?
●自己のために相続の開始があったことを知り、
かつ、相続により固定資産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に手続きが必要です。
●令和6年4月1日より前に発生した相続については、令和9年3月31日までに手続きが必要です。
※相続により取得したことを知った日が令和6年4月1日以降の場合は、その日から3年以内です。
4.期限までに相続登記ができない場合はどうすればいいですか?
所有権登記名義人について相続が開始したこと、
自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に申し出ることで、
相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(相続人申告登記制度)。
→関連リンク「相続人申告登記について」 へ