騒音に係る環境基準について

環境基準:人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準として政府が定める行政目標です。

※ 都市計画区総括図については、こちらの関連ファイルでご覧になれます。

●騒音に係る環境基準{等価騒音レベルで評価(Leq)}
・環境基準 (単位:dB[A])

地域の 類型

用 途 地 域
(都市計画法に定める)
基 準 値
昼間
( 午前6時~午後10時)
夜間
(午後10時~翌午前6時)
第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域
55 45
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
55 45
近隣商業地域・商業地域
準工業地域・工業地域 など
60 50
・道路に面する地域の環境基準 (単位:dB[A])
地域が面する道路の区分 基 準 値
昼間
( 午前6時~午後10時)
夜間
(午後10時~翌午前6時)
A地域のうち2車線以上の道路に面する地域 60 55
B地域のうち2車線以上の道路に面する地域
C地域のうち車線のある道路に面する地域
65 60
幹線道路を担う道路に近接する空間の特例
一般国道・県道・4車線以上の市道空間で
・2車線以下の道路 道路端から15メートル
・2車線を超える道路 道路端から20メートルの範囲
70 65