騒音・振動の法指定地域・規制基準について

 指定された地域内の特定工場等*及び特定建設作業*の騒音・振動には規制基準が定められています。
*特 定 工 場等:指定された地域内で、定められた施設(特定施設)のある工場及び事業場をいいます。
*特定建設作業:指定された地域内で、定められた建設機械を使用する作業をいいます。

●騒音規制法・振動規制法による指定地域


 
凡例 騒音規制法による
区域区分
振動規制法による
区域区分
第1種区域 第1種区域
第2種区域
第3種区域 第2種区域
第4種区域

※ 拡大図は関連ファイルをご覧ください。


騒音規制法による規制基準{時間率騒音レベルで評価(L05等)}


(単位:dB[A])

凡例

基準


区域区分

特 定 工 場 等 特定建設作業
昼間

( 午前8時~
午後6時)

朝・夕
(午前6時~
午後8時)
(午後6時~
午後9時)

(午後9時~
翌午前6時)
基準 作業時間等
第1種区域 50 45 40 85  午前7時~午後7時の10時間以内
日曜日・休日の作業は不可
第2種区域 55 50 45
第3種区域 65 60 50
第4種区域 70 65 60  午前6時~午後10時の14時間以内
日曜日・休日の作業は不可

※第2・3・4種区域に学校・保育所・病院などがある場合、その敷地周囲50メートルの区域内の特定工場等の規制基準は当該規制基準値から5dBを減じた値

●振動規制法による規制基準{時間率騒音レベルで評価(L10等)}

(単位:dB)

凡例
基準


区域区分

特 定 工 場 等 特定建設作業
昼間
( 午前8時~
午後7時)
夜間
(午後7時
~翌午前8時)
基準 作業時間等 騒音規制法
での区分

第1種区域 60 55 75  午前7時~午後7時の10時間以内
日曜日・休日の作業は不可
第1種
第2種
第2種区域 65 60 第3種

午前6時~午後10時の14時間以内
日曜日・休日の作業は不可

第4種

※第1・2種区域に学校・保育所・病院などがある場合、その敷地周囲50メートルの区域内の特定工場等の規制基準は当該規制基準値から5dBを減じた値


都市計画法による用途地域と区域区分

 

凡例
区域区分 
 用途地域
騒音規制法による
区域区分
振動規制法による
区域区分
第1種低層住居専用地域 第1種区域 第1種区域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域 第2種区域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域 第3種区域 第2種区域
商業地域
準工業地域
工業地域 など 第4種区域


●騒音規制法による届出が必要な工場、事業場および建設作業

・騒音規制法による特定工場等

※指定地域内で工場又は事業場に下記の「特定施設」を設置しようとする場合は届出が必要となります。

1 金属加工機械
 イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
 ロ 製管機械
 ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
 ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
 ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
 ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
 ト 鍛造機
 チ ワイヤーフォーミングマシン
 リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
 ヌ タンブラー
 ル 切断機(といしを用いるものに限る。)

2 空気圧縮機及び送風機
(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

4 織機(原動機を用いるものに限る。)

5 建設用資材製造機械
 イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
 ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)

6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

7 木材加工機械
 イ ドラムバーカー
 ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
 ハ 砕木機
 ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
 ホ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
 ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

8 抄紙機

9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

10 合成樹脂用射出成形機

11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)


・騒音規制法による特定建設作業
 
 ※指定地域内において下記の「特定建設作業」を伴う建設工事を施工しようとする場合は届出が必要となります。 (作業が1日で終わるものは必要ありません。)

1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガと併用する作業を除く。)

2 びょう打機を使用する作業

3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。)

4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業


●振動規制法による届出が必要な工場、事業場および建設作業

振動規制法による特定工場等

※指定地域内において工場又は事業場に下記の「特定施設」を設置しようとする場合は届出が必要となります。

1 金属加工機械
 イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
 ロ 機械プレス
 ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) 
 ニ 鍛造機
 ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)

2 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

4 織機(原動機を用いるものに限る。)

5 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)

6 木材加工機械
 イ ドラムバーカー
 ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)

7 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)

8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)

9 合成樹脂用射出成形機

10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)


振動規制法による特定建設作業

※指定地域内において下記の「特定建設作業」を伴う建設工事を施工しようとする場合は届出が必要となります。 (作業が1日で終わるものは必要ありません。 )

1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打ち機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)