伐採及び伐採後の造林の届出
立木を伐採する場合、その森林の場所によっては市へ「伐採及び伐採後の造林の届出」を提出しなければなりません。
〔提出要否〕
番号 |
条件 |
提出要否 |
1 |
地域森林計画対象森林で、保安林・保安施設地区でない場合 |
必要 |
2 |
地域森林計画対象森林で、保安林・保安施設地区に指定されている場合 |
不要 |
3 |
地域森林計画対象森林でない場合 |
不要 |
4 |
番号1の条件で、森林以外へ用途転用する伐採のうち、開発面積が1ヘクタール未満の場合(太陽光発電設備の設置を目的とした場合は、0.5ヘクタール未満) |
必要 |
5 |
番号1の条件で、森林以外へ用途転用する伐採のうち、開発面積が1ヘクタール以上の場合(太陽光発電設備の設置を目的とした場合は、0.5ヘクタール以上) |
不要 |
(備考)地域森林計画対象森林は森林法第5条に規定された森林で、「5条森林」とも
〔届出対象森林の確認方法〕
秋田県森林情報公開サービス(リンク先参照)をご利用下さい。
・届出者が確認できる書類(運転免許証等写し、法人登記事項証明書等)
・土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
・所有者以外が届出る場合には、伐採する権限を有することが確認できる書類(立木の売買契約書等)
・伐採区域が確認できる図面(森林計画図等)
・隣接する森林の所有者と境界確認を行ったことが確認できる書類(立会記録、現地写真等)
・主伐の場合には、伐採及び集材に係るチェックリストと搬出計画図
・その他市が必要と認めるもの(伐採区域の状況により市が求める場合があります)
〔届出の提出時期〕
伐採を開始する30~90日前まで
〔提出先〕
森林がある地域 |
担当・提出先 |
電話番号 |
旧能代 |
林業木材振興課 |
89-2250 |
旧二ツ井 |
二ツ井地域局 環境産業課 |
73-4500 |
届出の内容によって、伐採後や造林後に状況報告書を提出する必要があります。詳しくは、提出先へご確認ください。