自転車安全利用五則を守りましょう! 令和4年11月1日、「自転車安全利用五則」が改定されました。 自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。車と同じように、運転する人が守らなければならないルールがあります。 自転車を利用する際は自転車安全利用五則を守りましょう! ①車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先 ②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 ③夜間はライトを点灯 ④飲酒運転は禁止 ⑤ヘルメットを着用 関連リンク 内閣府ホームページ 関連ファイル チラシ (PDF 763.00 KB) リーフレット_0112 (PDF 2.46 MB)