森林の土地の所有者届出
森林所有者の最新情報を把握するため、平成24年4月から届出制度が創設されました。
なお、この届出で森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
〔届出対象森林〕
地域森林計画対象森林
※森林法第5条に規定された森林で、「5条森林」とも呼ばれています
〔届出が必要な場合〕
・売買、相続、贈与、遺贈、土地の交換などの理由で、届出対象森林の土地所有者となったとき
・個人、法人(地方公共団体も含む)のどちらの場合でも必要です
〔届出の例外〕
・国土利用計画法に基づき、次の区域内で一定面積以上の土地売買契約をした場合は、
都市整備課 公園・都市整備係への届出が必要となります
・市街化区域 2,000平方メートル以上
・その他都市計画区域 5,000平方メートル以上
・都市計画区域外 10,000平方メートル以上
〔届出対象森林の確認方法〕
秋田県森林情報公開サービス(リンク先参照)をご利用下さい。
〔届出の添付書類〕
・土地の位置を示す地図
・届出の原因を証明する書面(登記事項証明書等)
〔届出の提出期日〕
所有者となった日から90日以内
〔提出先〕
森林がある地域 |
担当・提出先 |
電話番号 |
旧能代 |
林業木材振興課 |
89-2250 |
旧二ツ井 |
二ツ井地域局 環境産業課 |
73-4500 |